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「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/8~3/7実施分)」について

PR TIMES / 2021年2月6日 10時45分

~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長され、引き続き、営業時間の短縮が要請されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。

1 支給額
○一店舗当たり、168万円
緊急事態措置期間延長の令和3年2月8日から3月7日までの間、全面的にご協力いただいた場合(28日間)

2 主な対象要件
〇「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
〇夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
〇対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
○都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

3 申請受付
〇令和3年1月8日から2月7日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
〇ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

4 問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)

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