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ひき逃げの成否巡り、最高裁で弁論 長野中3死亡事故 判決期日は後日指定

産経ニュース / 2024年12月13日 18時58分

最高裁判所 =東京都千代田区

平成27年に長野県佐久市で中学3年の男子生徒が死亡した自動車事故で道交法違反(ひき逃げ)罪に問われ、2審で逆転無罪となった男性被告(52)の上告審弁論が13日、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)で開かれた。検察側は「ひき逃げの罪が成立する」と訴え、弁護側は無罪を主張した。判決期日は後日指定される。

最高裁の弁論は2審の結論を変更するのに必要な手続きで、無罪判決を見直す可能性がある。

事故直後に被告がコンビニに立ち寄った行為がひき逃げの要件である「救護義務違反」にあたるかが主な争点。長野地裁は懲役6月としたが、東京高裁は「救護義務を行う意思はあった」と無罪を言い渡している。

高裁判決によると、被告は飲酒運転で被害者をはねた後、現場付近に戻って靴などを発見した。周辺を約3分間捜索した後、約50メートル先のコンビニで飲酒運転発覚を防ぐために口臭防止用品を購入し、服用。その後、現場で被害者を発見した。

弁論で検察側は、一刻を争う救護が求められる状況で無関係な行為に時間を費やしたことは救護義務違反にあたると指摘。「高裁判決は合理的理由なく救護が遅れたことを不当に過小評価している」とした。

これに対し弁護側は「高裁の判断に誤りはなく、ひき逃げの罪は成立しない」と反論した。

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