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長野県「宿泊税」1人1泊300円方針 令和8年4月導入目指す

産経ニュース / 2024年9月26日 17時14分

記者会見で宿泊行為に課税する「観光振興税(仮称)」について説明する長野県の阿部守一知事=26日午後、県庁(石毛紀行撮影)

長野県は26日、観光振興を目的に検討していた、いわゆる〝宿泊税〟の骨子を公表した。「観光振興税(仮称)」とする法定外目的税で、税率は1人1泊300円。令和8年4月の導入を目指す。長野県が法定外目的税を導入するのは初めて。

骨子によると、納税義務者は県内の旅館やホテル、民泊などで宿泊した人。素泊まり料金が3000円未満や、修学旅行など高校生以下の学校行事での宿泊は免税する。宿泊施設の経営者らが特別徴収義務者となり、宿泊客から税を徴収し納める。

県は「世界水準の山岳観光地づくり」を目指し、各市町村と協力して観光振興に取り組もうとしている。インバウンド(訪日客)を意識した長野県らしい観光コンテンツの充実や、観光客の受け入れ環境の整備など、5年間で約260億円の事業規模と、先に導入している他都府県を参考に、税率と免税点を設定した。

県によると、県内には約6800の宿泊施設があり、骨子に沿って試算すると年間約45億円の税収になると見込んでいる。

徴税経費などを除いた税収の2分の1は市町村への交付金とする。独自課税を5市町村がすでに検討しており、実際に市町村が導入した場合は、県として徴収する税額を1人1泊150円に下げ、その市町村への交付金は交付しない。

記者会見で阿部守一知事は「観光地としての質を高めていくことが重要。他地域に後れをとることは許されない。市町村と協力しながら観光振興を進めていきたい」と述べた。

県によると、宿泊税は東京都、大阪府、福岡県ですでに導入されており、宮城県でも導入に向けた条例案が県議会に提案されている。

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