罰則つきコロナ特措法施行 「まずは様子見」時短せず営業の店も
産経ニュース / 2021年2月13日 22時2分
改正新型コロナウイルス特別措置法が13日、施行され、休業や営業時間短縮の要請に応じない事業者に都道府県知事による命令や罰則が適用されることになった。ただ、自治体側は罰則適用に慎重な姿勢を示しており、飲食店からは「時短はせずに様子をみる」との声も上がる。大阪府は見回り調査を継続しつつ、まずは飲食店に協力を求める方針だ。
「現時点で罰則は意識していない。従業員の生活を守るために通常営業を続ける」。大阪市中央区のホルモン焼き店の男性店長(37)はこう強調する。同店は連日、午後8時以降も多くの客でにぎわっており、男性は「どこの店も、法律がどのように運用されるかをみてから対応を決めるのではないか」と話す。
同市北区のバーの男性店長(38)も「バーを午後8時に閉めるのは無理」と訴え、時短営業には応じていない。だが今後、府から直接要請などがあれば従うことも考えるといい、「店名の公表や過料は避けたい」と苦渋の表情を見せた。
一方、時短営業を続ける堺市の焼き肉店「やま龍」のオーナー、山野龍一さん(37)は「感染対策を取らない悪質な店に対しては、罰則があっていいのでは」と特措法に理解を示す。そのうえで「時短を守れば、ちゃんと補償がなされることが前提だ」と注文をつけた。
自治体側も飲食店の営業実態の把握を進めている。大阪府は緊急事態宣言下で時短への協力要請がスタートした1月14日以降、市町村と合同で飲食店の協力状況を調査した。今月5日時点で1万5391店舗のうち、97%にあたる1万4964店が要請に応じた。残りの3%の427店は、午後8時以降も営業を続けていた。
府は現地調査に加え、コールセンターに寄せられる情報をもとに要請に応じない店を把握し、電話やメールなどで協力を呼びかけている。ただ要請対象の飲食店は府内で約10万9千店に上り、全店舗を調べるのは難しい。担当者は「市町村の協力を得ながらできるだけ幅広く調査し、飲食店の理解を得たい」と話す。
吉村洋文知事は12日、クラスター(感染者集団)が発生しても要請に応じない場合などに罰則の適用を考えるとし「(適用には)基本的に慎重であるべきだ」と述べた。
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