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[神戸市]中心部へのオフィスビル誘致に税優遇制度を創設

政治山 / 2020年8月29日 6時0分

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※写真はイメージです

 神戸市(153万8000人)は、市中心部へのオフィスビル誘致に向けて、固定資産税・都市計画税を軽減するオフィスビル建設促進制度を創設した。同制度では賃貸するオフィスビル部分だけでなく、まちの賑わいやビル入居者の利便性を向上する商業施設部分も税優遇の対象としているのが特徴で、全国でも初めての優遇制度とみられている。

 市では、ポートアイランド第2期などの産業用地へ企業を集積して神戸経済の活性化を図るため、特定事業を行う企業を対象に固定資産税等を軽減する優遇制度を設けており、その結果、産業用地への企業集積が進んで一定の効果が得られている。そこで、市中心部へのオフィスビル建設促進制度を新設することによって、産業用地への企業誘致からオフィスを中心とした企業誘致へ転換し、オフィスビル不足を解消して中心部の業務機能を高めることにした。「市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例」と同条例施行規則および告示を制定して実施している。

 税優遇制度の対象となるオフィスビルは、市内主要駅周辺の約4000haのエリア(市都市空間向上計画における広域型都市機能誘導区域)に新設される延べ床面積3000平方メートル以上のビルで、かつ共用部分を除く床面積について、(1)賃貸借するオフィスの床面積が全体の25%以上で(2)住宅等の床面積が全体の50%以下のもの。風俗営業等や暴力団等は対象外で、原則、認定から1年以内に着工し、3年以内の完成などを要件としている。

 市は要件を満たすオフィスビルを建設する土地所有者・ビルオーナーに対し、住宅等に供する部分以外の土地・家屋の固定資産税と都市計画税を2分の1に軽減する。軽減期間は3年間で、三宮駅周辺エリア約315haの都心機能誘導地区については5年間軽減する。

(月刊「ガバナンス」2020年7月号・DATA BANK2020)

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