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国会議員の資産公開でどこまで明らかに?

政治山 / 2015年5月27日 15時38分

 昨年12月の衆議院議員選挙で当選した475人の資産が25日、公開されました。今回は衆議院議員の資産のみ公開され、参議院議員は対象となっていません。これは何を目的とした制度なのでしょうか?

どんな背景があって始まった?

 リクルート関連会社の未公開株がばらまかれた戦後最大級の贈収賄事件と言われる「リクルート事件」などを受けて、国会議員の資産等を国民の監視下に置くために、1992(平成4)年に「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(国会議員資産公開法)」が成立し、翌年施行されました。

報告と公開のタイミング、内容は?

 国会議員は任期が始まった時点での議員本人資産を100日以内に議長へ報告し、以後毎年、増加分を提出します。このほかに前年1年分の所得と、4月現在で役員や顧問として報酬を得ている会社名の報告も毎年行います。

 報告された内容は、提出期限後60日を経過した翌日以降に公開され、東京・永田町の衆参それぞれの議員会館で過去7年分が閲覧できます。

 報告内容は下記の通りです。

[区分]……[報告する項目]
土地……所在地、面積、固定資産税の課税標準額
地上権・賃借権……所在地、面積
建物……所在地、面積、固定資産税の課税標準額
預貯金(当座預金、普通預貯金を除く)……金額
有価証券……種類、金額(株式は銘柄、株数)
取得額が100万円を超える自動車や美術工芸品等……種類、数量
ゴルフ会員権……ゴルフ場の名称
貸付金……金額
借入金……金額

制度の問題点は?

 現行法では報告内容を証明する資料の提出は不要で、虚偽の報告をした場合の罰則がありません。また、普通預金や家族名義の資産は公開対象ではないため、「抜け道が多い」「実態を反映していない」と指摘する声も挙がっています。

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