バレンタインのチョコ配っても公選法違反?
政治山 / 2016年2月19日 15時0分
兵庫県三木市議の堀元子氏(52)が、市内の支援者21人にバレンタインデーのチョコレートを配り、公職選挙法が禁じる寄附行為に当たる恐れがあるとして、警察が事実関係を調べているとの報道がありました。
一般的な感覚からすると「お咎めするほどのことでもないのでは」と思いますが、政治家の寄附行為は公選法で厳しく禁止されています。
※写真はイメージです。
年賀状や電報のあいさつ状も禁止
同法(第199条の2)では、選挙区内の人に対して寄附をすることは、時期や名義を問わず禁止されています。また、年賀状等や電報によるあいさつ状も、答礼のための自筆によるものを除き禁止されています(第147条の2)。
議員1年生の中にも「こんなことまで禁止なの?」と驚かれる方もいますが、時には1票差の選挙結果で明暗が分かれる政治家の特性上、当たり前といえば当たり前の規定といえます。
祝儀や香典は本人手渡しの場合OK
一方で、第249条の2には例外規定もあり、政治家本人が自ら出席する(1)結婚披露宴における祝儀、(2)葬式や通夜における香典――の場合には社交の程度を越えない範囲で許されています。
これに関し高木毅復興相は昨年末、選挙区内での葬儀に香典などを支出した複数回の行為について、「本人ではなく代理によって香典が渡された」という疑惑が浮上し追及されましたが、本人はあくまで「自ら渡した」と答弁しています。
市議は反省しきり
今回のチョコレート寄附は、市議自ら後援会幹事らの自宅を訪問。近況報告の手紙に約500円相当のチョコレートを添えて配ったそうで、「寄附行為に当たる認識がなかった」と本人も反省している様子。生活習慣の一環でついつい…というのも分からなくはないですが、現在2期目で経験もある5年生市議としては、軽率の誹りを免れません。
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