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「税金ドロボー」「当選させて貰えば話します」選挙公報はどこまで自由なのか

政治山 / 2017年10月19日 12時20分

 2016年7月の参院選直前の調査では、28.1%の人が投票先を選ぶ際に重視すると回答した選挙公報(※)。今回の衆院選でも地域や候補者によってさまざまな選挙公報が配布されていますが、一部には過激な内容を含むものも散見されます。選挙公報の記載内容は、どこまで自由なのでしょうか。

(※)第37回政治山調査
https://seijiyama.jp/research/investigation/inv_37.html

選挙公報(第48回衆院選山口4九)

 選挙公報は、候補者から申請のあった掲載文をそのまま写真製版(データ入稿ではない)で印刷されます。決まっているのは写真と氏名それぞれの場所と大きさだけで、字体やイラストの使用にも制限はなく、定められたスペース内で自由に表現することができます。

 とはいえ、多くの住民の目に触れることになるので、以下のような注意事項があります。
(1)選挙公報の品位をそこなう記載
(2)虚偽事項の記載
(3)非合法または刑事犯罪を構成するような記載
(4)利害誘導にわたる記載
(5)他の候補者の選挙運動にわたる記載

 この注意事項に照らして、候補者に修正を求めることはできないのか聞いたところ、「法令の文言を紹介したり、一般論としてお願いすることはあっても、候補者が提示した原稿に対して具体的に修正を依頼することはない」(山口県選挙管理委員会担当者)とのこと。

 表現の自由や選挙活動の自由を保障することは大切ですが、選挙公報は私たちの税金で作成・配布されているものです。少なくとも上記のような注意事項は順守した内容で発行するよう、制度を見直すべきではないでしょうか。

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