1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 社会
  4. 政治

投票日に投票所へ行けないときは?

政治山 / 2021年10月26日 17時27分

 19日に衆院選が公示され、31日に投開票されます。新型コロナウイルスの感染拡大により発令されていた緊急事態宣言等が解除されて少しずつ私たちの行動が活発になり、投票日に投票所へ足を運べない方もいるのではないでしょうか?それでも、あなたの大切な1票を投じる方法がありますのでご紹介します。

投票所

※画像はイメージです

期日前投票

 期日前投票は、投票日当日に仕事やレジャーなどで投票できなくても投票できる制度です。投票できる期間や場所は下記の通りです。

  • 公示日または告示日の翌日から投票日前日までの期間
  • 原則午前8時30分から午後8時まで
  • 期日前投票所は選挙管理委員会(選管)が指定する場所で、主に区市町村の役所・役場に設けられます。最近では、大学の構内やショッピングセンターなどに設置するケースも増えています。

 なお、期日前投票は「きじつぜんとうひょう」と読みますが、近ごろのテレビやラジオの報道・情報番組では「きじつまえとうひょう」と読まれています。

不在者投票

 不在者投票は、選挙期間中に仕事や旅行で居住地を離れている有権者が滞在先で投票できたり、病気やけがで入院している有権者が指定病院や郵送で投票できる制度です。また、投票日には20歳を迎えるけれども、誕生日前に投票したい場合は、例外的に居住地の選管で不在者投票をすることができます。不在者投票にはさまざまな制度があります。

 2021年6月23日以降に実施される選挙では、新型コロナウイルス感染症で入院したり、宿泊施設や自宅で療養・隔離中であっても、「特例郵便等投票」を利用することができるようになりました。

◇居住地以外で投票する
選挙人名簿に登録されている市区町村の選管に必要な書類を請求し、交付された投票用紙を持参の上、投票する市区町村の選管で投票できます。

◇指定病院等で投票する
選挙人名簿に登録されている市区町村の選管に必要な書類を請求し、交付された投票用紙を持参の上、病院長等が管理する場所で投票できます。投票用紙は病院長等を通じて請求することも可能です。

◇特例郵便等で投票する
新型コロナウイルス感染症で入院したり、宿泊施設や自宅で療養・隔離中である有権者は、郵便等で投票できます。選挙期日4日前までに、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる書面を添えて、選挙人名簿に登録されている市区町村の選管へ投票用紙等の請求をしてください。

◇郵便等で投票する
選挙人名簿に登録されている市区町村の選管に必要な書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等で記載の上、郵便等で選管に送付して投票できます。郵送による不在者投票は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳を持っている有権者、要介護5の認定を受けた有権者が対象です。

◇国外で投票する
総務大臣より「特定国外派遣組織」に指定された組織に属する有権者が、国外において投票できます。

◇洋上投票(国政選挙のみ)
遠洋漁業や海上輸送等に従事するために投票日に日本国内におらず、船上で業務を行っている船員がファクシミリ(ファクス)を利用して船上から投票できます。

◇南極投票(国政選挙のみ)
南極調査業務を行う組織に属する有権者が、ファクシミリ(ファクス)を利用して投票できます。

在外投票(国政選挙のみ)

 外国に住み在外選挙人名簿に登録されている有権者が、衆院選と参院選に外国で投票できる制度です。在外投票には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便投票」、一時帰国した人や帰国後間もない有権者が行う「国内における投票」があります。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください