財産評価が非常に難しいリートやストックオプションの注意点を元国税が解説
相談LINE / 2021年11月18日 19時0分
相続税の評価上、株式や投資信託などの金融資産の評価方法が問題になりますが、中でも実務上レアであるため、その評価方法に疑義が多いものとして、リートやストックオプションがあります。本コラムでは、これらの評価方法について解説します。
■リートとは
リートとは、投資者から資金を集め、その資金を基に不動産への投資を行い、そこから得られる賃貸料収入などの一定金額をリターンとして、投資者に配当する投資信託です。このリートですが、正式には「不動産投資信託」と言われます。
■上場株式に準じて評価する
被相続人がリートに投資をしていた場合、それを評価して相続税の申告を行う必要があります。このリートの評価方法ですが、国税の通達では上場されているリートの評価方法について定めがあり、ここではリートの一口ごとに、上場株式に準じた評価方法で評価するとされています。
上場株式の評価ですが、以下のうち、最も低い金額で評価されるとされていますので、これと同様に、リートの相場を見ながら評価することになります。
(1)課税時期(相続開始時。以下同じです。)における最終の価格
(2)課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
(3)課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
(4)課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、非上場のリートについては、国税の通達で規定がありませんので、そのリートの実態に応じて、個別に評価することになると考えられます。
■ストックオプションとは
次に、ストックオプションですが、これは従業員などに交付されるもので、事前に決められた価格で自社株を買うことができる権利のことです。頑張れば自社の株価が上がるためストックオプションがあれば利益を得ることができることから、従業員などのインセンティブとして交付されています。
ストックオプションの評価方法
このストックオプションについては、国税の通達では、(1)無償で交付され、(2)上場している株式を目的としており、かつ(3)それが権利行使可能期間にあるものについて、評価方法が定められています。具体的には、以下の方法で評価します。
{(課税時期における株式の価額)-(権利行使価格)}×取得できる株式の数
なお、非上場株式を目的とするものなど、これらの要件を満たさないストックオプションについては、個別評価になると考えられますので、専門家に相談することとしましょう。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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