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重大事故に繋がる高速道路への歩行者立入り問題。場合によっては被害者に損害賠償?!

相談LINE / 2014年11月28日 21時30分

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高速道路への立入りが多発しています。神奈川県川崎市が発表した、平成24年度に高速道路で立入りが発見・保護された件数は630件でした。主な理由である「道間違い」は235件を占めています。次いで「認知症の疑いのある方」が43件でした。高速道路への立入りが関係する事故は重大になる可能性が高く、被害者は当然ですが、加害者にとっても大きな責任を抱えることとなります。今回は高速道路への立ち入りによる処罰や経済的負担について大木秀一郎弁護士に話を聞いてみました。

■高速道路への立ち入りが問題となっていますが、これはどんな罪になるのでしょうか?

高速道路への徒歩での立ち入りについては、高速自動車国道法第17条第1項に「何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速道路国道を自動車以外の方法により通行してはならない」と規定されていますので、同法同条に反することになります。
もっとも、高速自動車国道法には第17条違反を処罰する規定はありませんので、同法違反を理由として刑事上の責任を負うことはありません。もっとも、高速道路内は歩行者の通行が禁止されていますので、道路交通法第8条第1項・第121条第1号の規定により、2万円以下の罰金又は科料に処せられる危険はあります。認知症患者の方であれば、刑事責任能力がないとして処罰されない可能性もあるでしょう。

高速道路の立ち入りにより交通事故などの被害を生じさせれば、立ち入った者に、民事上の損害賠償責任が生じるおそれがあります。
認知症患者の方の立ち入りであれば、同人が民事上の責任無能力者であることが多いと考えられ、その場合には、民事上の責任を問えないことになると思われます。
もっとも、認知症患者の方が、責任無能力者と認定されても、認知症患者を監督する法定の義務を負うものが、監督義務違反を理由として、認知症患者の方の立ち入りによって生じた損害結果について、責任を負う場合もあります。この点については、認知症患者の同居配偶者は、夫婦としての協力扶助義務の履行が法的に期待できないとする特段の事情がない限りは監督義務を負うとした高裁裁判例が存在しています。

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