成果報酬型の広告が禁止されている弁護士。どうして禁止されているのか弁護士に聞いてみた!
相談LINE / 2015年3月5日 21時0分
元々弁護士は広告出稿を禁止されていました。しかし平成12年の「弁護士の業務広告に関する規程」の改正によって広告の自由化がなされ、それ以降は新聞や雑誌、インターネット、テレビで弁護士の広告を見かける機会がふえたのではないでしょうか。
しかし、広告の自由化といっても、全ての広告が許されたわけではありません。その中でも、一般企業であれば重要な広告戦略になり得る「成果報酬型」の広告が禁止されています。成果報酬型の広告とは、「成果が発生して初めて広告費を払う」体系となっており、非常に使い勝手の良い広告です。そんな大変便利な広告を、何故弁護士は禁止されているのでしょうか?この問題について、実際に弁護士として活躍する鈴木翔太弁護士に聞いてみました。
■一般企業の広告戦略では成果報酬型の広告がよく用いられていますが、弁護士の場合、依頼者を紹介し報酬を得る行為は禁止されていると聞きましたが、どうしてダメなのでしょうか?
成果報酬型の広告とは、広告媒体のウェブサイトに掲載された広告によって、ウェブサイトの閲覧者がその広告の商品やサービスを購入した際は、購入金額等に応じて広告掲載依頼主から当該広告媒体ウェブサイト管理者等に成功報酬が支払われるものをいいます。
これを弁護士の広告に当てはめると、弁護士があるウェブサイトに広告掲載を依頼し、その広告を見た閲覧者の事件を受任した際に、ウェブサイトに成功報酬を支払うということになるでしょう。
しかし、弁護士職務基本規程13条には、「弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない」と定められているので、ウェブサイトが依頼者を「紹介」し、弁護士がそれに対する「謝礼その他の対価」を支払うことになるこのような広告は認められないということになるでしょう。
依頼者紹介に対する対価の支払が禁止されている理由は、事件の斡旋を業とする者との結び付きを強め弁護士の品位を損なうことになるおそれが高いこと、弁護士からの対価の支払いが依頼者に転嫁され過大な弁護士報酬請求の原因となるおそれがあることです。
これらも、弁護士の品位保持および国民の弁護士に対する信頼の維持という精神に基づく規制です。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
国公立大学・公的機関の研究開発における贈収賄と「不器用な刑事司法」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月15日 11時45分
-
大学生の息子は、サークルの友人と「有償ボランティア」に参加しているそうです。アルバイトと何が違うのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月13日 2時10分
-
採用×WEBマーケティングに特化した情報サイトを新たに公開
PR TIMES / 2024年11月7日 14時15分
-
時給制と出来高制、どっちが得?
オールアバウト / 2024年10月18日 19時30分
-
転職エージェントはどんな仕事をするか 利用わずか2割の調査結果...有効な使い方は「2種類の会社比較」
J-CASTニュース / 2024年10月18日 12時10分
ランキング
-
1返品めぐり「メルカリ」で利用者トラブル 何が…?
日テレNEWS NNN / 2024年11月15日 6時11分
-
2マンションにも闇バイト侵入か、バールでドアこじ開ける手荒な手口…別々のグループが同じ部屋襲う
読売新聞 / 2024年11月15日 11時4分
-
3これでは「インフレ地獄」に逆戻り…政権交代したイギリスで始まった「増税バラマキ」の大きすぎる代償
プレジデントオンライン / 2024年11月15日 7時15分
-
4千葉・市原のホテル従業員強盗殺人、現金はフロントから強奪…被害女性には肝臓まで達する深い傷
読売新聞 / 2024年11月15日 7時30分
-
5牛肉高騰でインフレ気味の牛丼チェーンを尻目に…「かつや」「てんや」「なか卯」“和風丼チェーン”3社の現在地
日刊SPA! / 2024年11月15日 8時53分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください