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生前贈与があったたかどうかで大きく変わる税負担。生前贈与の立証方法とは?

相談LINE / 2017年10月13日 19時0分

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相続税の税務調査では、往々にして被相続人が過去に相続人に対して生前贈与をしているかどうかが問題になります。過去の生前贈与が有効に成立していれば、その生前贈与した財産は被相続人の財産ではなく相続人の財産になりますので相続税の課税対象にはなりません。しかし、生前贈与が有効でなかったのであれば、その財産は相続人の財産ではなく被相続人の財産と見るべきですから、相続税の課税対象になります。

■そもそも贈与とは何か

このように、生前贈与が成立しているかどうかで大きく税負担が変わることになる訳ですが、そもそも贈与とは贈与者(被相続人)が受贈者(相続人)に対し、無償で財産を贈与する意思を示し、受贈者(相続人)がその意思を受けることで効果が発生します。つまり、あげる意思と貰う意思が合致していれば贈与が成立することになります。

一方で、このような意思の合致を証明することはかなり難しいです。一般的には贈与契約書があれば問題ないと言われますが、贈与契約書は最低限必要な資料であり、それ以外に実質的な判断がなされますので注意が必要になります。

■考慮される資料など

実際のところ、生前贈与が成立しているかどうかについては、以下のような資料等も参考にされます。

なお、これらの事実関係を総合的に見て判断することになりますので、例えば以下の①の申告書の提出があったとしても、それだけで生前贈与があったと判断される訳ではありませんので、注意してください。

(1) 贈与税の申告書の提出状況
生前贈与があれば、110万円の基礎控除に満たない場合は別にして、受贈者から贈与税の申告書が提出されているはずです。

(2) 生前贈与された財産の管理状況
生前贈与が成立しているということは、贈与を受けた財産について、当然受贈者である子が管理しているはずです。このため、例えば生前贈与を受けた財産が預貯金であれば、預貯金の印鑑の管理を子が行っていたかどうかなど、名義預金などと同様に、実質的な管理状況について税務調査されることになります。

(3) 生前贈与を受けた財産の、登記や登録の状況
不動産の贈与を受けた場合、一般的には登記の名義を受贈者に変更することが通例ですが、贈与は贈与者と受贈者の意思の合致があればよく、登記をしなくてもその効力に影響はないと言われます。このため、建前としては登記の名義変更がなくても生前贈与は成立するのですが、国税に対して生前贈与を主張するのであれば、登記などの名義は確実に変えておくべきでしょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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