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ポイントやマイルへの課税関係と現在の問題点、国税のスタンスを元国税が解説

相談LINE / 2018年2月13日 19時0分

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ビックカメラなどで買い物をするとお得なポイントがたまり、そのポイントで再度買い物ができる。このように、ポイントは現在の商取引において非常に多く使われていますが、残念なことに税制はこのポイントの課税問題に関し、全く明確ではありません。このため、税務を担当する我々税理士にとって、ポイントをどのように取り扱うか日々問題になっています。

■法人税の問題

まず、問題になるのが法人税です。法人税は、無償による資産の譲受けなど、無償取引についても何らかの利益があれば、課税するというスタンスを持っています。このため、例えばビックカメラでパソコンを購入し、今後の買い物に使えるポイントを付されれば、そのポイントは経済的な利益があるため課税対象になるのではないか、このような疑義が生じます。

実際のところ、会社のクレジットカードで毎月多額の仕入れをする会社について、多額のポイントが付されることになったがそれは全部課税対象になるかどうか、といった質問を受けました。仮に課税対象になるのであれば、大きな税負担になります。

■消費税も同様

消費税についても、同様の問題が生じています。ただし、消費税は法人税とは異なり、無償の取引については課税がないため、ポイントを付されただけでは課税対象にならない、といった見解もありますが、明確ではありません。

■現状の解釈

このように、不明確な状況ですが、実務の対応としては、ポイントを使用して安く購入することができた段階で、値引き販売を受けたような形で処理することが一般的です。このため、商品を購入してポイントを貰っただけでは、課税対象にならないと考えて問題ないと考えます。

■税金を取ることしか考えない国税

ただし、ろくに勉強もしない国税の調査官は、ポイントがあるだけで、何らかの利益があるとして税金の対象になるなどといった指導をすることもあります。ひどい職員になると、全国の税務署で課税することになっているなど、詐欺的な指導をして税金を取ろうとすることもあるようです。

実際のところ、処理としては上記の通りに行う税理士がほとんどですし、このような処理をしていても、国税からおとがめなしだったケースも多くあります。このため、ことポイントに関しては、国税の言うことをあまり聞いてはいけません。

ルールが明確でないため、このような問題が生じる訳ですが、その責任は国が負うべきです。このため、国税のいい加減な指導には、強硬に対抗する必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。

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