税理士が解説する「社会保険料控除の注意点」とは?
相談LINE / 2018年2月23日 19時0分
所得税の計算上、本人又は生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合、原則としてその支払った金額を控除することが出来ます。この控除を社会保険料控除といい、社会保険料控除の適用を受けるためには、国民年金の保険料を支払った場合を除き、特に添付資料も必要ありません。
■生計一親族分も対象になる
社会保険料控除の適用上、押さえておきたいのは生計を一にする親族、すなわち同じ財布で生活している親族の社会保険料も自分が支払っている限りは対象になる、ということです。このため、配偶者の国民健康保険料を支払っていれば、その配偶者の国民健康保険料についても控除の対象になります。
ただし、実際に支払うと言っても、生活費はお互いに融通する関係にありますから、実態としては控除を受ける者を家族で選択することが多いです。この場合、社会保険料控除の適用を受ける方は、所得金額が大きい方であればあるほど有利になります。所得税は累進課税ですので、所得金額が大きくなれば税率も大きくなり、結果として社会保険料控除による節税額(=社会保険料控除の控除額×税率)も増えるからです。
■天引き部分はダメ
生計一親族分の社会保険料も対象にできる訳ですが、注意したいのは給与から天引きされる部分については天引きされた本人でしか控除できないということです。厚生年金保険料など、毎月の給与から社会保険料が天引きされますが、天引きされるということは給与の支払いを受ける方が支払ったということを意味します。このため、所得が大きい父が、所得が小さい子が天引きされた社会保険料を自分の社会保険料に含める、ということはできません。
■支払金額が対象
その他、社会保険料控除の対象になる金額は、所得税の計算対象となる年に現実に支払った社会保険料の金額になります。このため、過去滞納していた社会保険料を今年一括で支払ったのであれば、今年の社会保険料だけでなく、滞納部分も含めて社会保険料控除の対象になります。
同様に、翌年分を今年に前納した、という場合には、その前納した社会保険料も今年の社会保険料控除の対象になります。ただし、前納の場合には、翌年1年分のもの、又は法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定があって、その規定により前納したものに限られます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。
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