赤字企業と合併して節税が可能?!そのために必要な条件と注意事項を解説!
相談LINE / 2018年7月5日 19時0分
たくさんの会社を持っているオーナー企業が合併を考える場合、そのメリットとして必ず検討されるのは合併される法人(被合併法人)にたくさんの過去の赤字がある場合、その赤字を合併する法人(合併法人)で引き継げるかどうかです。過去の赤字のうち一定の金額は、法人税においては繰越欠損金として当期の所得と相殺することができますが、一定の要件を満たす合併については、被合併法人の繰越欠損金を合併法人が引き継いで合併法人の所得と相殺することができます。
■引き継げる要件
このため、欠損金を引き継げるかどうかで大きな税負担の差が生じる訳ですが、被合併法人の欠損金を引き継ぐための最低限の要件は、その合併が法人税が課税されない適格合併であることです。法人税が課税される非適格合併であれば、それだけで欠損金を引き継ぐことはできません。
これに加え、以下のいずれにも該当しない適格合併についても、欠損金の引継ぎが制限されます。
1 合併法人と被合併法人について、5年超、又は設立時から50%超の支配関係が継続していること
2 合併法人と被合併法人が共同して事業を行うと判断される一定の要件(みなし共同要件)を満たす合併であること
なお、仮に制限される場合、その制限される金額は以下の通りです。
・50%超の支配関係が生じる前の年度について発生した繰越欠損金
・50%超の支配関係が生じた以後の年度について発生した一定の繰越欠損金
■注意点として
この欠損金の引継ぎの制限に関して、注意しなければならないのは、要件を満たさない場合、被合併法人の欠損金を引き継ぐことができないだけでなく、合併法人が持っている欠損金も切り捨てられるということです。引継ぎ制限という名称で呼ばれていますので、合併法人は関係ないとお考えになる方も多いですが、そうではありませんので注意が必要です。
■回避する方法は簡単
中小同族企業であれば、ほとんどの場合100%支配がある法人間で合併をしますので、原則として適格合併になりますから、原則として大前提は満たします。このため、このような欠損金の引継ぎ制限が設けられているとは言え、それを回避する方法は実に簡単で、5年超完全支配関係を継続させればいいだけです。このため、よく言われる話ですが、グループ会社との合併は5年待てば原則として問題ありません。
もちろん、例外などもありますので、実行する場合には税理士にご相談ください。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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