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控除証明書を紛失しても再発行は不要?!「QRコード付控除証明書等」とは

相談LINE / 2019年1月29日 19時0分

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個人が生命保険料を支払った場合、その支払った金額をベースに計算される一定の金額について所得税の所得控除が認められます。この控除を生命保険料控除と言いますが、生命保険料控除の適用要件として、現状、生命保険会社から交付される控除証明書を確定申告書や年末調整の保険料控除等申告書に添付しなければならないとされています。


■控除証明書の改正

この控除証明書をご覧になられた方も多いと思いますが、保険会社によって異なるものの、おおむね10月以降に保険会社からはがきの形で郵送されることになっています。ここで問題になるのは、実際に控除証明を提出する時期が、年末調整を受ける方は12月、受けない方は翌年の確定申告期限である3月15日ですので、紛失等することがあることです。こうなると、再発行を保険会社に依頼する必要があるため、手間と時間がかかります。

このような事情を踏まえたのか、平成28年度改正では、以下のような改正が実現することになり、平成30年分の年末調整や確定申告から適用されることになっています。


■改正の内容

改正により、従来の生命保険料控除の適用要件である控除証明書の添付に代えて、保険会社などからメールなどによって交付される「電子的控除証明書等」について、一定の方法で印刷した「QRコード付控除証明書等」による提出が可能になりました。

これにより控除証明書等は、自分で印刷することができますから、紛失等による再発行の手間がなくなると期待されています。

なお、上記の「QRコード付控除証明書等の作成」については、国税庁のホームページにある「QRコード付証明書等作成システム」を利用して行います。詳細については、こちらをご参照ください。

■更なる緩和も予定されている

これにとどまらず、平成30年度改正においては、年末調整手続の更なる電子化が実現しています。具体的には、平成32年10月以後の年末調整では、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書について、従来の紙ベースの提出ではなく、データによる提出が可能となっています。

なお、これらの改正に対する具体的な対応方法は保険会社ごとに異なると考えられます。このため、保険会社からの情報についても注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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