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“T-ARA”を商標登録出願...「BEASTの時とは違う」

THE FACT JAPAN / 2018年1月8日 10時18分

写真:MBKエンターテイメント

MBKエンターテイメントがT-ARAのグループ名を韓国の特許庁に商標登録出願した。

MBKエンタは8日、韓国マスコミに「2017年12月28日、特許庁に“T-ARA”を商標として出願した」と明らかにした。MBKエンタの商標登録出願は“T-ARA”の商標権利を保護するための行為。しかし、MBKエンタとの専属契約が満了したT-ARAのメンバーたちも“T-ARA”として活動するためにはMBKエンタの許可が必要となる。そのため、一部では“第2のBEAST事態”を懸念する声も出ている。

BEASTとして活動したメンバー5人は事務所(CUBEエンターテインメント)との契約終了後にグループ名を使用できず、結局Highlightという名前で再デビューした。MBKエンタは「T-ARAのメンバーらの専属契約が満了したのは間違いないが、まだ決別が決まったわけではない」とし、「BEASTの時とは違う」と強調した。

一方、T-ARAのヒョミン、ウンジョン、ジヨン、キュリは昨年12月31日付でMBKエンタとの専属契約が終了した。

THE FACT JAPAN

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