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定年延長やシニア求職で注意したい「年金額に影響する在職老齢年金制度」

LIMO / 2020年6月5日 20時40分

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定年延長やシニア求職で注意したい「年金額に影響する在職老齢年金制度」

かつては厚生年金保険の支給開始年齢は60才でした。それが1985年(昭和60年)の法律改正で65才に引き上げられたことに伴い、現状では支給開始年齢が段階的に引き上げられつつあります。

たとえば、会社員として勤めたことがある男性の場合、1961年(昭和36年)4月2日以降生まれの人は老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の支給開始が65歳から、女性の場合は1966年(昭和41年)4月2日以降生まれの人が65歳からの支給開始となります。

こうした変化の中、60歳の定年後も働くという選択をする人も多いようです。

シニア求職者が求人情報で重視したい点は?

では、シニア層が求人情報で気にすることは何でしょうか。シニア層に特化した人材サービスを提供する株式会社シニアジョブは、2020年1月に求人応募・登録のあったシニア求職者に対し、「シニア求職者が欲しい情報に関する調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000031414.html)」を行いました※。

※調査対象者は345人、平均年齢53.9歳・最高年齢72歳、男性49%・女性51%、複数回答可、有効回答数217件

その結果によると「求人情報で一番重視したい項目」として、求人企業の「平均年齢」を挙げる人が32%で最も多く、次いで「職場の雰囲気」16%、「従業員の最高年齢」12%、「経営者の年齢」6%、「残業時間の目安」6%と続きます。

そのほか、「募集年齢枠」「就業可能な年齢の上限」などの年齢に関する項目、「定年退職制度の有無」など定年に関するルールにも関心があるようです。このように、50〜60代のシニア求職者は総じて年齢に関することが気になるということが見て取れます。

年金が減額される在職老齢年金とは?

とはいえ、在職老齢年金制度があるがゆえに、働くことをセーブするケースもあるといいます。

在職老齢年金について、日本年金機構のウェブサイトでは「65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります」と説明されています。

簡単に言うと、「年金を受給しながら会社に勤めて給与をもらっている場合、収入額に応じて年金が減らされる制度」です。

65歳以上については給与(総報酬月額相当額)と年金月額の合計が月47万円を超える場合、65歳未満については給与と年金月額が月28万円を超える場合、基本的に超えた金額の半分の年金額が減額されます※。

※総報酬月額相当額:(直近1年間の給与+賞与)÷12、年金月額:老齢厚生年金年額÷12(基礎年金、加給年金を含まず)。実際の計算方法について詳しくは、日本年金機構の「在職中の年金(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/index.html)」をご参照ください。

このように、受け取る年金が減ってしまうのなら、働く量を抑えようと考えることもあるでしょう。特にこの傾向は、28万円と減額の基準が低い65歳未満の人に多いようです。

ただし、定年延長などで65歳まで勤める人が増加しているため、2022年4月から65歳未満の基準額も65歳以上と同様に47万円に変更されることになりました(2020年5月29日に成立した年金改革法による)。これで仕事をセーブしなくて済む人が増えることが期待されます。

おわりに

人生100年時代と言われる一方、公的年金に対する不安が増している今の時代、「60歳や65歳で定年を迎えるには早い」「経済的なことを考えるとできるだけ働く期間を長くしたい」と思う人は少なくないでしょう。

少子化で労働人口が減りつつある日本では、自分のためにも、社会のためにもシニアが長く働くことが求められるのかもしれません。

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