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【子育て】育休中の保険料・免除要件が変更、育休の取得率は今後どうなるのか?

LIMO / 2021年6月12日 12時15分

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【子育て】育休中の保険料・免除要件が変更、育休の取得率は今後どうなるのか?

2021年6月4日、医療制度改革関連法が参院本会議で可決、成立しました。 今回の改正は医療や介護、子育てなど幅広い内容が盛り込まれる法案となりました。

今回はそのなかでも、子ども・子育ての支援制度にフォーカスしていきます。育休中の保険料の免除要件や、育休の取得率について解説していきます

育休中の保険料とは

まず、現行の制度を見ていきましょう。

被保険者が育休を取得している場合、その間の保険料は全額が免除されています。これは賞与にかかる保険料も含まれています。

ただ、育休中の社会保険料の免除については、月末時点で育休を取得している場合に、当⽉の保険料が免除される仕組みとなっていました。(下記イメージ図を参考。)

これまでの育児休業中の社会保険料免除要件

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拡大する(/mwimgs/3/5/-/img_3545123855727573b00bb32123ff812a73172.png)

【出典】厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について(令和3年2月12日)」

したがって、短期間の育休について、月末をまたぐかどうかで保険料の免除が決まってしまっていました。この不公平感をなくすために、今回見直しが実施されたのです。

それでは、どのように変更されたのでしょうか。

「2週間以上」の育休で保険料が免除に

それでは、今回の改正を具体的に見ていきましょう。

育休をはじめた月については、その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育休を取得した場合にも保険料を免除することとなりました。(下記イメージを参考)

今後の育児休業中の社会保険料免除要件

(/mwimgs/0/2/-/img_0211d230ed8fe6e3d4b3284697f875e3116251.png)

拡大する(/mwimgs/0/2/-/img_0211d230ed8fe6e3d4b3284697f875e3116251.png)

【出典】厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について(令和3年2月12日)」

要件を拡大することで、不公平感が緩和されることが期待されます。

賞与保険料は「1か月超」要件に

育休については、先述した賞与保険料も改正が実施されます。

これまでは、賞与月の末日に育休を取得すると、賞与をもらっている場合でも賞与にかかる保険料が免除されていました。このため、短期間の育休であるほど賞与保険料の免除を目的として育休月を選びやすくなることから、1か月超の育休取得に限り賞与保険料の免除対象とされます。

こうした改正により、育休の取得率が向上されることが期待されます。

それでは、男性の育休取得率はどうなっているでしょうか。

育休取得率 男性は1割未満

厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、育休の取得率(2018年)は、女性は82.2%であるのにたいし、男性はわずか6.16%です。(下記グラフ参考)

育児休業取得率の推移

(/mwimgs/2/e/-/img_2e7546b944a213d340a44e0ae214a450145114.png)

拡大する(/mwimgs/2/e/-/img_2e7546b944a213d340a44e0ae214a450145114.png)

【出典】厚生労働省「男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について(令和元年7月3日)」

また育休の取得期間についても、女性は9割近くが6か月以上となっている一方、男性は5日未満が56.9%、8割以上が1か月未満となっています。

育休が取りやすい環境の整備を

今回は社会保障制度のなかでも、特に子育て関連の内容について見てきました。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの「仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」(2017年度)によると、育休を取得しなかった主な理由としては、下記の通りです。

会社で育休制度が整備されていなかった

職場が育休を取得しづらい雰囲気だった

業務が繁忙で職場の人手が不足していた

育休が制度としてそもそも整備されておらず、取得しづらい雰囲気もあると感じている人が多いことが読み取れます。今後は育休が取りやすい環境が整備されることを期待したいですね。

参考資料

衆議院「第204回国会 議案の一覧」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD1BD6.htm)

厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000739687.pdf)

内閣府「男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について」(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/consortium/04/pdf/houkoku-2.pdf)

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