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パートの厚生年金「年収の壁超え」はおトクか損か

LIMO / 2021年11月14日 11時45分

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パートの厚生年金「年収の壁超え」はおトクか損か

パートで働いている人にとって、ちょっと気になる「年収の壁」という言葉があります。

税金や手当に影響するため103万円以内におさえて働く「103万円の壁」など、働き方に影響を及ぼします。今回は、社会保険に加入しなければならない収入の壁についてのお話です。

2022年4月からは、パートタイマーの厚生年金加入条件が拡大されます。「壁を超えて」働くことは損なのか、将来にも目を向けて、パートの働き方について考えてみたいと思います。

「106万円の壁」ってどんな壁?

パートタイムで働いている主婦(主夫)の年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れて、社会保険に加入しなければなりません。これがいわゆる社会保険の壁といわれるものです。

しかし130万円に満たなくても、一定の条件に当てはまる場合は社会保険の加入対象となります。この基準となる年収が106万円です。

次の条件をすべて満たしている場合、健康保険・厚生年金の加入対象となります。

<パートタイマーの健康保険・厚生年金適用条件>

従業員数が500人超の事業所であること

賃金の月額が8万8000円以上であること(年収約106万円以上)

週の所定労働時間が20時間以上であること

雇用期間が1年以上見込まれること

学生でないこと

年金制度改正により、事業所の規模の基準が2022年10月からは従業員数100人超、2024年10月からは従業員数50人超に段階的に引き下げられます。また、雇用期間の見込みは2022年10月から「1年以上」から「2か月超え」に変更となります。

「106万円の壁」とは呼ばれるものの、年収が106万円を超えたら必ず厚生年金加入が必要となるわけではありません。前出の条件に当てはまる場合に限られます。

この条件に当てはまらないパートタイマーは1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上あれば健康保険・厚生年金に加入できます。

「130万円の壁」と「160万円の壁」では何が違うの?

「106万円」と「130万円」はどちらも社会保険の壁といえますが、それぞれ内容は異なります。

106万円は健康保険・厚生年金の加入対象(条件により)となる壁であり、130万円は扶養から外れるために自分で社会保険に加入しなければならない壁です。

この時、健康保険・厚生年金の加入対象でなければ、国民健康保険・国民年金に加入することになります。国民健康保険・国民年金の保険料は厚生年金の保険料のように会社と折半とはならず、全額自己負担となるため、保険料の負担は大きくなります。

「年収が130万円で、介護保険第2号被保険者に該当しない場合」であれば、国民年金保険料が1万6610円(2021年度)、国民健康保険料が6877円(2021年度・新宿区の例)となり、この場合、合わせて約2万3487円、年間で約28万2000万円手取りが減ることになります。

一方、同じ条件で健康保険・厚生年金に加入した場合は、健康保険料が5412円、厚生年金保険料が1万65円(協会けんぽ・令和2021年度・東京都)の合わせて1万5477円、年間で約18万6000円です。

このように130万円を超えて働くのであれば、会社の社会保険に加入した方がいいでしょう。これは保険料の負担の問題だけでなく、他にもメリットがあるためです。次でくわしく見ていきましょう。

勤務先の「健康保険・厚生年金」に加入するメリット

■■メリット1 年金額が増える■■

厚生年金に加入すると、1階部分の「基礎年金」に2階部分にあたる「報酬比例部分」が上乗せされます。

年収106万円(月収8万8000円)の場合、月額8100円の厚生年金保険料と月額4400円の健康保険料を10年間払い続けると、年額5万4700円(目安)が基礎年金に上乗せされ、終身受け取ることができます(※)。

支払った厚生年金保険料の総額は97万2000円となるので、約18年で元が取れる計算になります。

とはいえ、実際は健康保険料の4400円も加えた月額1万2500円が社会保険料としてセットで給料から引かれます(同じ年収で扶養内のままであれば、1万2500円の保険料負担はない)。よって、元を取るには27年~28年かかります。65歳から受給を開始すると92~93歳ですから、かなり長生きした場合、といえそうです。

しかしこれは会社員の扶養となっている専業主婦(主夫)と比較した場合の話であり、国民年金の加入者はどれだけ保険料を払い続けても、基礎年金部分しかもらえません。

厚生年金に加入すれば、会社と折半して負担した保険料に応じて、報酬比例部分が基礎年金に上乗せされて支給されます。

※厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」のQ&A参照

■■メリット2 障害年金・遺族年金の充実■■

「初診日が厚生年金加入中である病気やケガ」については、障害等級1・2級の場合、障害基礎年金に加え、障害厚生年金の上乗せがあります。また、障害厚生年金は、老齢厚生年金と違い、加入期間が短くても一定(300月分)の給付が確保されます。

さらに、国民年金では支給がない障害等級3級やそれより軽い一定の障害でも障害厚生年金または障害手当金(一時金)の支給を受けられます。

厚生年金に加入することで、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が受け取れます。

■■メリット3 傷病手当金・出産手当金が受け取れる■■

会社員が加入する健康保険には、傷病手当金と出産手当金の支給があります。

●傷病手当金

療養のために働くことができない場合、その休んだ日から起算して4日目以降の働くことができない期間(最長1年6カ月間)、傷病手当金として給与の2/3相当が支給されます。

●出産手当金

健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、給料が支払われない場合に、産前42日・産後56日までの間、出産手当金として給与の3分の2相当が支給されます。

見つけたいのは「将来を見据えた働き方」

社会保険料は年収の14%~15%程度の負担になります。できれば社会保険には加入せずに、扶養内で働きたいと思う人も多いでしょう。特に106万円の壁や130万円の壁の前後の年収であれば、調整をすることで手取りが大きく変わるので、仕事をセーブする方向に行きがちです。

しかし、将来に目を向けると、社会保険に加入することで年金額の増加や保障が充実することのメリットは無視できないものです。また、壁を意識せずに働くことで、収入が大きく増える、それよって年金額も増える、仕事にやりがいが生まれるといった好循環を生むこともあると思います。

目先の損得だけでない「将来を見据えた働き方」を選択できるといいですね。

参考資料

厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html)

日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html)

社会保険適用拡大 特設サイト厚生労働省「パート・アルバイトのみなさま」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihokensha/)

日本年金機構「適用事業所と被保険者」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)

協会けんぽ 全国健康保険協会「令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/)

日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.html)

新宿区「令和3年度 国民健康保険料 概算早見表(給与・年金)」(https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000308663.pdf)

日本年金機構「国民年金保険料」(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html)

日本FP協会「103万、106万、130万、150万円の壁」(https://www.jafp.or.jp/know/info/column/20181228.shtml)

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