国民年金法成立【1954 (昭和29)年4月9日】
トウシル / 2021年4月9日 5時0分
国民年金法成立【1954 (昭和29)年4月9日】
1954(昭和29)年4月9日
国民年金法成立
1959年4月9日、国民年金法が施行されました。
国民年金法とは日本国における社会保障法の1つであり、年金制度における基礎部分を担うものです。
1959(昭和34年)に制定された当初は、20歳以上のすべての国民が加入する必要がありましたが、他の公的年金に加入している者は免除されていました。無拠出制年金(年金の受給)は1959(昭和34年)11月1日から、始まっています。
対して拠出制年金(保険料徴収)は1961年4月1日から開始され、これによって日本は国民皆年金制度へ移行。受給の方が先になっているのは、施行当時に年金の受給資格期間を満たす前に老齢になってしまう人たちがいるためでした。1986年4月の改正法施行以後は、基礎年金制度の1階部分に位置づけられるようになりました。
現在の日本の年金制度は、日本に住んでいる20~60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」、公的年金に上乗せして企業や個人が任意で加入することができる「私的年金」の3階建てになっています。3階部分では、企業年金などのように「企業が退職金制度の一環として実施する年金」と、国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)のように「個人が任意で加入する年金」など、さまざまな選択肢が増えています。
1954 年4月9 日の日経平均株価終値は
759円75 銭
ライター FIX JAPAN 前沢ともあき
(トウシル編集チーム)
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