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確定申告はまだ間に合う?新型コロナウイルスによる申告・納税の延長

トウシル / 2020年5月1日 5時0分

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確定申告はまだ間に合う?新型コロナウイルスによる申告・納税の延長

 新型コロナウイルスの影響により個人の所得税や消費税の申告期限が4月16日に延長されました。しかし、この期限が過ぎた今でも間に合う可能性が高いことを知っていますか?

もともと2019年分所得税の確定申告期限は3月16日だった

 皆さんは、所得税の確定申告は済ませましたか? もともとは2019年分の所得税確定申告の期限は2020年3月16日でしたが、新型コロナウイルスの影響が拡大したため、申告期限が4月16日に延長となりました。

 すでに今は4月16日を過ぎていますが、国税庁のウェブサイトを見ると、以下のような記載があります。

「令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。」

 このように、新型コロナウイルスの影響で外出を控えざるを得なかったなどの理由により、4月16日までに申告できなかった場合でも、後日の提出で申告期限内と扱ってくれるようになりました。

 なお、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅ローン控除などにより還付を受けられる方、いわゆる還付申告については、令和元年分のものは令和6年12月31日まで受け付けていますので、慌てなくても大丈夫です。

法人税や相続税の申告期限の延長も認められるように

 筆者が個人的に非常に気になっていたのが、法人税や相続税の申告期限についてです。

 実は所得税の確定申告の期日が4月16日に延長された際は、法人税や相続税の申告期限の延長については何も触れられていませんでした。

 しかし、法人税や相続税の申告期限についても、申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合、それがやんでから2カ月以内に提出すればよいことになりました。実質的には、申告書が提出できる状況になったら提出すればよいということです。

 また、申告・納付ができないやむを得ない理由も、新型コロナウイルスに感染した場合のみならず、感染拡大により外出を控えている場合など幅広く該当することになっています。

 例えば、相続税の申告などは、相続人が何度も面と向かって話し合って、遺産分割協議をまとめるといったことが必要になります。しかし、相続人の方はご高齢者も多く、新型コロナウイルスの感染を防ぐため、外に出歩くのを控えている方や、自宅に親族が訪問されることも断っているケースも少なくありません。

 そうしますと、なかなか遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告にも支障をきたすことになります。

 その面では、今回の国税庁の措置はかなり柔軟に対応してくれていると感じています。

納税猶予の特例も成立する見込み

 また、昨今の新型コロナウイルスの影響拡大により、資金繰りが急速に悪化し、税金の納付がままならないというケースもこれから増えてくると思います。この場合も、税務署に申し出ることにより、1年間納税を猶予してもらえることになっています。

 さらに、現時点(4月26日時点)ではまだ法案が未成立ですが、法案が成立した場合には、1年間の納税猶予に加えて、延滞税も不要となる特例が作られる予定です。

 要件は以下の2つです。

(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の1カ月以上の期間において、収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少している

(2)いちどきに納税を行うのが困難である

 納税が困難な場合は、遠慮なくこの制度を使って急場をしのぐようにしてください。

 詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧ください。

補足・自宅に送りつけられたマスクの代金を支払ってしまったら?

 最近、自宅に身に覚えのないマスクが届くケースが多発しています。まだまだマスクは品不足で、店頭にもほとんど並んでいない状態なので、首をかしげつつも「有り難い」と使ってしまうこともあるかもしれません。しかしその後、法外な料金を請求され、泣く泣く支払った、という方もいるでしょう。

 これはいわば、マスク送り付け詐欺とも言えるものですが、これにより被った損害は、税務上の救済措置はあるのでしょうか?

 実は所得税には「雑損控除」という制度があります。これは、災害または盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。

 しかしながら、この雑損控除、詐欺や恐喝による被害には適用はありません。そのため、マスク代金を支払ってしまっても、雑損控除は適用できませんから注意してください。

 マスクが突然送りつけられて来た時の対処法は、消費者庁のパンフレットに説明がありますので、冷静に行動するようにしてください。

(足立 武志)

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