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「あいつと同じ墓に入りたくない!」人、選択肢3つ 「どの墓に入るか」自由はあるけど"準備"が重要

東洋経済オンライン / 2024年9月29日 9時0分

「自分がどこに埋葬されるか(どこのお墓に入るか)の選択肢」について解説する(写真:IYO/PIXTA)

結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。

共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。

そんな「おふたりさまの老後」の盲点を明らかにし、不安や心配ごとをクリアしようと上梓されたのが『「おふたりさまの老後」は準備が10割』だ。

著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。

その松尾氏が、「自分がどこに埋葬されるか(どこのお墓に入るか)の選択肢」について解説する。

「配偶者の家のお墓に入る」という違和感

老後のことを考えはじめると、気になるのがお墓の問題です。

【ひと目でわかる】「心底うんざりの義母・義姉、ウザすぎる旦那…あいつと同じお墓になんか入りたくない!」本気で思う人が知っておきたい"賢い3つの選択肢"

自分は将来、どこのお墓に入るのか。

「よくわからない」という人も少なくありません。

そして案外多いのが「配偶者の家のお墓に入りたくない」というケースです。

よくある2つのケースを紹介しましょう。

<<B子さんのケース>>

B子さんは晩婚で、結婚したのは40代。夫の両親やきょうだいとは結婚の挨拶で会ったくらいで、行き来はほとんどありません。

たまたま夫の実家のお墓参りに行ったとき、ふと考えたそうです。

「もしかして、私が死んだらこのお墓に入るのだろうか……」

自分が死んでお墓に入るとき、ほとんど交流のなかった人の隣に埋葬されると考えて「ちょっと嫌だなあ」という気分になったのです。

<<C子さんのケース>>

若くして結婚したC子さんは、夫の両親と同居。

舅や姑からいわゆる「嫁いびり」をされ、折り合いが悪い状態が続いていますが、経済的な理由から同居を続けています。

夫の家に先祖代々のお墓はあるものの、C子さんは常日頃から「死んでまであの人たちと同じお墓になんて、絶対に入りたくない!」と思っています。

B子さん、C子さんのように「夫の家のお墓に入りたくない」という人は、どうすればよいのでしょうか?

また「不仲だった夫(妻)と同じ墓に入りたくない!」という人も少なくありませんが、その場合も、何か方策があるのでしょうか?

どこのお墓に入るかは、ある程度の自由がある

一般的に、夫と妻は同じお墓に入るのが一般的です。

夫の家に先祖代々のお墓があるなら、妻もそこに入るのが自然な流れでしょう。

しかし、結婚しているからといって、姓を変えた側が婚家のお墓に入らなければならないという法律はありません。

逆にいえば、お墓の継承者が了承すれば、姓が違っても、赤の他人でも、そのお墓に入ることはできます(ただし、墓地によっては「苗字が同じであること」「3親等以内であること」等、埋葬者について規定がある場合があります)。

「配偶者の家のお墓に入りたくない」「夫(妻)と同じ墓に入りたくない」という場合は、おおまかに、次の選択肢があります。

①自分(自分たち夫婦)のために新たなお墓を建てる
②実家のお墓に入る
③分骨してもらう

それぞれ解説していきましょう。

【選択肢①】自分(夫婦)のために「新たなお墓」を建てる

費用はかかりますが、新たにお墓を作れば、義理の家族(あるいは配偶者)と同じ墓に入ることはありません。墓地によっては「夫婦用」「おひとりさま用」のお墓も可能です。

【選択肢②】「実家のお墓」に入る

ご実家にお墓があれば、そのお墓に入るという選択肢もあります。これなら、実の両親と同じお墓に入れます(夫とは別々になりますが……)。ただし「お墓の継承者の了承」と「墓地管理者の許可」が必要です。

【選択肢③】「分骨」してもらう

義理を立てるなら、遺骨を2つに分けて、夫側のお墓と妻側のお墓両方に入ることも可能です。ただしこの場合も、「お墓の継承者の了承」と「墓地管理者の許可」が必要です。「分骨証明書」の提出などの手続きもあります。

周囲に「きちんと意思表示」しておく

また、最近は墓じまいする人も増えていますし、継承者不要の永代管理付きのお墓を選ぶ人も増えています。また、海洋散骨という選択肢もあるでしょう。

さまざまな選択肢がありますが、いずれも自分の死後のことなので、自分の希望を周囲に意思表示しておく、死後事務委任契約などで託すなど、あらかじめ「準備」をしておくことが肝心です。

ちなみに、配偶者が先に亡くなった場合、死後離婚とも呼ばれる姻族関係終了届を提出することで、配偶者の家のお墓や仏壇を管理する責任がなくなります。

松尾 拓也:行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家

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