1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

怪我する子を出さないためにどうすれば…?/学校で怪我を負わされた(後編)【教えて!弁護士さん Vol.15】

Woman.excite / 2020年10月24日 20時0分

写真

前回からのあらすじ(全3回)
子どもの顔に一生残り傷を負ってしまった…さらに相手の親は謝罪もなくて…

息子の顔に一生残ってしまう傷というショックも冷めないうちに、その事に対して怪我させた太一くんのママがあまり重大にとらえていないことも大きな衝撃でした。

夫も息子の悠真のことを心配して急ぎ帰ってきて相談したのですが…。






メッセージは同じクラスで仲良くしているママさんからでした。去年、太一君と同じクラスだったそのママさんからいただいた情報では、以前から太一君の行動は保護者間でも危ないと認識されているにも関わらず、学校がその対応を何もしていなかったという驚くものでした。









小澤弁護士からは、学校での怪我について損害賠償請求について次のように教えてもらいました。
「子どもが学校で怪我をした場合には、怪我をした被害児本人が請求することができます。その上で、被害児の親は、被害児の法定代理人として、請求することになります。

もし加害児が小学生の場合には、責任能力(自己の行為の責任を弁識するに足りる知能)は認められない場合が多いでしょう。その場合、加害児本人に請求することはできませんが、加害児の親に対しては、監督義務者として、請求をすることができます」

弁護士の方によると、請求できるものは次のものが考えられるそうです。
●ケガの治療費
●ケガによって壊れた物の修理代
●慰謝料
●もし後遺障害が残った場合には後遺障害による逸失利益等

私たちはこれまで学校で起こったことについて、どう関わっていいかわかりませんでした。これからは私たちの生活の中に学校という存在があって、親や地域も含めて関心をもって関わっていければと思っています。

※この漫画は実話をべースにしたフィクションです


【監修弁護士】小澤 亜季子(おざわ・あきこ)弁護士

事業再生・倒産を主力業務とする法律事務所に入所。実弟の突然死や自身の出産・育児などを経て、2018年退職代行サービスを開始。労使双方の立場から、労働トラブルを取り扱っている。育休プチMBA認定ファシリテーターとして、育休取得者の支援も行う。

原案:文房具振り回す「危ないお友達」からのケガ 「謝罪じゃ気が済まない」親ができること(弁護士ドットコム)
脚本:ウーマンエキサイト編集部
イラスト:小夏ゆり


(ウーマンエキサイト編集部)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください