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「防弾少年団(BTS)」の所属事務所Big Hit、“BTS”商標権めぐり新世界と紛争「権利を確保する」

Wow!Korea / 2020年1月7日 16時12分

「防弾少年団(BTS)」の所属事務所Big Hit、“BTS”商標権めぐり新世界と紛争「権利を確保する」(提供:OSEN)

Big Hitエンターテインメントが「BTS」商標権をめぐり、新世界グループと紛争中だ。

これと関連し「防弾少年団(BTS)」の所属事務所Big Hitエンターテインメント側は7日、「防弾少年団に関連した商標を手当たり次第に使用したり、第三者が権利を獲得しようと試みたりすることに対して、深刻な問題と認識している」とし「防弾少年団の名称である“BTS”を他の企業が独占して所有できないよう、すべての力量を動員し権利を確保する方針だ」と強調した。

双方の紛争は衣類に関する「BTS」商標権から始まった。

株式会社新世界は2017年3月と4月にわたり、自社のセレクトショップ「BOON THE SHOP」の略字が“BTS”であり、これを活用した自社商品(PB)製作などの事業を目的に、“BTS”を単独表記する商標権を含めて出願を試みた。(衣類・靴・帽子、化粧品、アクセサリー、革、卸売小売業・インターネット総合ショッピングモール業に対して計8件)

しかし、“BTS”商標権はすでに2001年(株)シンハンコーポレーションが登録し所有していた状況で、2017年9月、特許庁は新世界の出願を受け付けなかった。これに対して新世界は2018年2月、シンハンが持っていた“BTS”商標権2件を譲り受け、2018年5月、衣類領域など計8件について“BTS”商標権を確保した。

Big Hitは「BTS」が「防弾少年団」の名前で広く知られている状況で、新世界が“BTS”商標権を保有するのは非常識だと判断し、2018年7月、特許庁に異議を唱えた。2018年12月、特許庁はBig Hitの異議申請を受け入れ、新世界の“BTS”商標出願を受け入れなかった。

しかし2019年2月、新世界は、“BTS”は英文のイニシャルであり、”BTS“の署名性判断は新世界の商標権出願時(2017年4月)基準で行わなければならないと主張し、特許庁の決定を不服として、再審査を要請する「拒絶決定不服審判」を請求した。しかし2017年4月は「防弾少年団」が韓国だけでなく、海外でも活発に活動を続けていた時期で、「防弾少年団(BTS)」はすでに全世界的に有名だったため、2019年末、特許庁の最終決定結果、棄却決定となった。

またBig Hitは、新世界がシンハンから入手した「BTS BACK TO SCHOOL」商標権が実際に使用されていないことを確認、2018年6月、2つの「BTS BACK TO SCHOOL」商標権に対して、指定商品別に計10件の取消審判(不使用取消審判)請求及び“BTS”を衣類に再度出願し、新世界は計10件中、紳士服、ネクタイ、帽子など計3件については対応しておらず、ことし1月と2月に登録が取り消された。

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