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剣道部の同級生を死なせた罪 元近大生に懲役3年、執行猶予4年

東大阪市で去年、一緒に飲酒した剣道部の同級生にちょっかいを出されて腹を立て、暴行を加えて死亡させた罪に問われている近畿大学の元学生に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。林陽暉被告(22)は去年10月、東大阪市の路上で、近畿大学剣道部の同級生だった男性(当時21)の顔を殴り、体を押して転倒させ、死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。 [全文を読む]

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