宇佐神宮訴訟:権宮司の解雇は有効 大分地裁支部判決
毎日新聞 / 2018年2月13日 20時34分
宇佐神宮(大分県宇佐市)で宮司を世襲していた到津(いとうづ)家の到津克子(よしこ)さん(49)が、ナンバー2の権宮司(ごんぐうじ)を免職され、神宮から解雇されたのは無効などとして神社本庁(東京)と宇佐神宮などを相手取り、地位確認と総額約1665万円の損害賠償などを求めた訴訟で、大分地裁中津支部は13日、解雇を有効とする判決を言い渡した。一方、判決は無断で会話を録音、録画されるなど当時の宮司らからパワハラを受けたとする到津さんの被害を認め、未払い賃金などと合わせて約137万円の支払いを命じた。
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