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子のいない夫婦…夫の急死後、義母が放った「ありえない一言」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月19日 21時30分

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(※写真はイメージです/PIXTA)

いつの時代もなくならない相続トラブル。親/子ども/きょうだいと、死後のことを話すのは気まずい…。といった声は多いものですが、生前対策を怠ってとんでもないトラブルに巻き込まれる事例が相次いでいます。そこで本記事では、相続対策の基本をご紹介していきます。

子のいない夫婦…夫亡き後に1本の電話が

相続のシーンでは、故人の遺産をめぐりドロ沼の争いになることが少なくありません。特に子どものいない夫婦の場合、配偶者が亡くなると信じられない事態に陥ることもあるのです……。

たとえば下記のような例。自分事ではなくとも、親戚や友人で身に覚えのある人はいないでしょうか。

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〈Aさん夫婦の事例〉

夫60歳、妻のAさん55歳。親戚付き合いはあまりなく、都内の戸建てで穏やかに暮らしていました。長年連れ添った仲良し夫婦でしたが、60歳になってすぐ、夫のガンが判明。発見が遅れたこともあり、1年足らずでこの世を去ってしまいます。

自身の老い先を見据えていたのか、亡き夫は遺言書を残していました。妻のAさんは突如として自宅と現金を相続することに。

あまりにも早い死に悲しみを抑えきれないなか、Aさんのもとに1本の電話が舞い込みます。見れば、義理の母からの連絡でした。もともと関係性があまり良くなかった2人。良い知らせではないと、Aさんは直感的に理解しました。

その予感は的中します。「私にも相続権があるでしょう。あなたが全部相続するなんて、ありえない。私から息子を奪っておいて……。遺言書もあなたが書いたに決まってる」と何時間も糾弾し始めたのです。

亡き夫が残したのは、「公正証書遺言」と呼ばれる、公証役場の公証人に作成してもらった正当な遺言書です。義母を騙して財産を独り占めなんて、当然考えていませんでした。

憤りを隠せないAさんですが、頭をよぎったのは「母さん、最近認知症になったと思うんだよなあ」という生前の夫の発言。被害妄想ともいえる罵詈雑言に、「もしや認知症の初期症状では?」との疑念が湧きます。

とはいえ確認する術はありません。はい、はい、いえ、そんな……と聞き流して終わったものの、以降毎日のように電話が来ます。次々と言い放たれる酷い言葉に、Aさんの心身はボロボロになってしまいました。

「お義母さんの言うとおり」のはずが…まさかの展開に

「自宅さえあればいい。私もまだ働けるし、貯金もあるし、老後資金はどうにか工面しよう。できるだけお義母さんの言うとおりに遺産を渡そう」……そう決意したAさん。話し合いの場を設けることにしました。

ところが、またもや急展開が。夫の急死後わずか2ヵ月足らずで、義母が亡くなってしまったのです。結局、自宅や現金は遺言のとおりAさんが相続し、決着となりました。

「義母の死にホッとしている自分が心底嫌です」と正直な胸の内を明かすAさん。現在は、夫の思い出溢れる住まいに、一人静かに暮らしています。

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……この事例は相続トラブルの典型例といえましょう。義家族の言動が大変に不義理なものだったとしても、相続人「血族」であることは変わりありません。上記の事例では、義母にも当然相続権が発生します(ちなみに相続順位は「子>父母・祖父母>兄弟姉妹・姪や甥」です)。

たとえ夫婦間の関係性が良好でも、「義家族とはどうにも……」という方も少なくないでしょう。疎遠だった親戚と遺産めぐってドロ沼争いは何とも避けたいものです。

■生前対策の重要性

本事例は相続人が生前対策をしてもなお揉めてしまいましたが、遺言書の作成は相続トラブルを回避するための重要施策のひとつです。

自分で手書きで書く「自筆証書遺言」(民法第968条)のほかに、公証役場で公証人という方に作成してもらう「公正証書遺言」(民法第969条)があります。これにより、公証役場に遺言の写しが残ります。

公正証書による遺言であれば、紛失してしまうとか、見つけた人が破いて捨ててしまうといった、自筆証書遺言に生じがちな心配もなくなります。

また最近、自筆証書遺言書保管制度が誕生しました。その名の通り、自筆証書遺言について、法務局に預かってもらうことができる制度です。紛失等のリスクを防ぐことができます(遺言書保管法)。

もし、公正証書等にせず自筆証書遺言を作成するようであれば、遺言は原則手書きでないと無効であること、日付・氏名の記載が必要であること等に注意してください。ただし、最近の法律改正で、どのような財産があるかを記載する財産目録については、手書きでなくても大丈夫ということになりました(民法968条2項)。(櫻井俊宏・幻冬舎ゴールドオンライン連載『「迷惑です」70歳で再婚した父が死去…後妻の暴挙に子は激怒』)

■「使い切る」という手も

遺産を大切な家族に残すことはもちろん重要ですが、相続案件を扱うプロに話を聞くと、「結局、使い切ってしまう(財産をなくしてしまう)のが一番」という声も聞かれます。現金の分割もさることながら、不動産の相続などでは全員が全員満足することは難しいものです。問題の種をあらかじめ摘んでおくのも一手ではないでしょうか。

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