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特定秘密の取り扱いでずさんな手続き 男性自衛官5人を減給や戒告などの懲戒処分 陸自南恵庭駐屯地・第3施設団

北海道放送 / 2024年5月20日 18時26分

第3施設団がある南恵庭駐屯地(北海道恵庭市)

北海道恵庭市にある陸上自衛隊南恵庭駐屯地に所属する第3施設団で、特定秘密の作成に関する手続きを怠ったとして、20日男性自衛官5人が減給などの懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊第5施設団の50歳の3等陸佐と、第3施設団の51歳の3等陸佐、東京の教育訓練研究本部の45歳の2等陸佐、陸上自衛隊小平学校の45歳の3等陸佐、南恵庭駐屯地業務隊の55歳の2等陸佐です。

第3施設団によりますと、3等陸佐の3人は、2020年10月から2021年3月にかけて、特定秘密に関する文書を作成する際、必要な手続きを怠ったということです。

また2等陸佐の2人は、3人を指導する立場だったにも関わらず、確認を怠るなどして情報保全業務違反を防止できなかったということです。

当時、5人はいずれも南恵庭駐屯地の第3施設団に所属していました。

2021年3月29日に文書の点検をした際に、不備が見つかり、今回の事案が発覚したということです。

なお、この事案によって情報が外部に漏れだすなどの影響はないということです。

第3施設団は、特定秘密の作成業務を主に担当していた50歳の3等陸佐を5分の1の減給1月、補助的に作成業務にあたっていた51歳と45歳の3等陸佐、部下3人に指導を行わなかった45歳の2等陸佐を15分の1の減給1月、情報保全義務違反を防止できなかった55歳の2等陸佐を戒告としました。

部隊の聴き取りに対し、5人は内容を認めて深く反省しているということです。

第3施設団の団長、鹿子島洋(かごしま・ひろし)陸将補は「今後は所属隊員に対する情報保全に関する教育を徹底し、保全意識の向上をはかり、再発防止に万全を期する所存です」とコメントしています。

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