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必要な手続きはある? 家族や友人などからもらったバイクに乗る方法

バイクのニュース / 2022年12月11日 9時0分

バイクを手に入れる方法は、購入する以外にも家族や友人などからを譲り受ける事もあるでしょう。その場合、何か必要な手続きはあるのでしょうか。

■バイクを譲るとき、譲り受けるときに必要な手続きは?

 乗らなくなったバイクを、前の持ち主から譲り受けるような個人間の譲渡には、必要な手続きはあるのでしょうか。

バイクをもらった場合は名義変更が必須バイクをもらった場合は名義変更が必須

 結論からいうと、バイクの持ち主、つまり所有者が変わることになるので、当然バイクの所有者として登録されている「名義」の変更が必要となります。

 名義変更手続きは車両を受け取ってから、15日以内におこなわなければならないという決まりがあるため、余裕をもって手続きを進められるよう、バイクを譲る人も譲り受ける人も、それぞれがおこなわなければいけない手続きについて、十分、理解しておくようにしましょう。

 バイクの名義変更手続きは、排気量ごとに必要な書類などが異なります。

 例えば125cc以下モデルの場合、旧所有者(譲る人)は原付を譲る際に、原付の所持情報を抹消する手続きが必要。そのため、原付が登録されている市区町村で廃車手続きをしなければなりません。廃車手続きには、「ナンバープレート」、「標識交付証明書」、「身分証明書」、「印鑑(認印で問題ない)」の4つが必要となります。

125㏄以下のバイクの名義変更は市町村管轄となる125㏄以下のバイクの名義変更は市町村管轄となる

 まず、役所で廃車手続きをおこない、「廃車証明書」を受け取ります。この際、同時に「譲渡証明書」も受け取りましょう。譲渡証明書に署名と捺印をして、この2枚の書類を新たな所有者に渡せば、旧所有者の原付の所有権に関する名義変更手続きは終了です。

 一方、新所有者(譲り受ける人)は、旧所有者から「廃車証明書」と「譲渡証明書」を受け取ったのち、新所有者が住民登録をしている市区町村の軽自動車税関連窓口で、名義変更手続きをおこないます。名義変更には、「廃車証明書」、「譲渡証明書(旧所有者の署名と捺印有り)」、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」、「身分証明書」、「印鑑(認印で問題ない)」の5つが必要。

 以上の提出書類に不備がなければ、新しいナンバープレートと標識交付証明書が交付され、原付の名義変更は無事に完了となります。

 なお、同じ市区町村内の原付の譲渡・譲受であれば、原付のナンバープレートはそのままで名義変更をすることが可能。名義変更をしないと前の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されてしまうため、同じナンバープレートを使用する際も、必ず名義変更の手続きはおこないましょう。

■125cc超バイクの名義変更方法は?

 125㏄超から250㏄以下のバイクの名義変更における旧所有者の手続きは、必要書類を揃えて新所有者に渡す流れ。バイク自体の廃車手続きは必要ありません。

 必要な書類は、譲渡証明書(前の所有者の署名と捺印が必要)のみで、これを新所有者に渡すことで完了です。

125㏄超から250㏄以下のバイクの名義変更は運輸支局や自動車検査登録事務所でおこなう。125㏄超から250㏄以下のバイクの名義変更は運輸支局や自動車検査登録事務所でおこなう。

 新所有者は、旧所有者から書類を受け取ったのち、新所有者の住所を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所に行って、手続きをおこないましょう。

 必要となるのは、「譲渡証明書(旧所有者の署名と捺印有り)」や発行から3か月以内の「住民票」、「軽自動車届出書」、「軽自動車税申告書」です。また、認印の「印鑑」や、ナンバー変更がない場合は「軽自動車届出済証記入申請書」が必要な場合もあります。

 なお、軽自動車届出済証記入申請書を提出する際は、記名と押印もしくは署名が必要なので、覚えておいてください。さらに、保険期間が残っていれば「自賠責保険証明書」と、「ナンバープレート及びナンバープレート代」も必要です。

 提出書類に不備がなければ、125cc超から250cc以下の二輪車の名義変更は完了となります。

250cc超のバイクの名義変更は運輸支局か自動車検査票登録事務所でおこなう。250cc超のバイクの名義変更は運輸支局か自動車検査票登録事務所でおこなう。

 排気量が250cc超のバイクを譲渡する場合、旧所有者は「譲渡証明書(旧所有者の署名と捺印有り)」や「車検証」、バイク管理の管轄が変更になる場合は「ナンバープレート」、自賠責保険の期限が残っている人は、「自賠責保険証明書」が必要です。また、車検証と譲渡証明書の住所や氏名が異なる場合は、「戸籍謄本の附票」と「住民票の除票」も必要となります。

 上記書類を新所有者に渡せば、旧所有者の手続きは終了です。

 新所有者は、旧所有者から書類を受け取った後、さらに必要な書類を揃えて、新所者の住所を管轄する運輸支局、または自動車検査票登録事務所で手続きをおこないます。手続きの際は「譲渡証明書(旧所有者の署名と捺印有り)」や、発行から3か月以内の「住民票」、「自動車検査証」や「新所有者の印鑑」が必要です。また、記名と押印もしくは署名つきの「自動車検査証記入申請書」や、「軽自動車税申告書」、「手数料納付書」も必要となるので、忘れないでください。

 ちなみに、バイクを管理する管轄が変更になる場合は「ナンバープレート代」と、保険期間が残っている「自賠責保険証明書」も忘れてはいけません。

 これらの書類を届け、不備がなければ名義変更は完了となります。

バイクを譲渡する際に残っている自賠責保険は引き継ぐことが可能バイクを譲渡する際に残っている自賠責保険は引き継ぐことが可能

 なお、バイクを譲渡するにあたり、期間の残っている自賠責保険を引き継ぐことは可能ですが、任意保険は基本的に引き継ぐことはできません。

 新所有者が、すでに任意保険に加入しているのであれば、車両入替の手続きをすることで、今まで自身で利用していた任意保険の対象を新しいバイクに移すことは可能なので、保険会社に問い合わせてみましょう。

 また、所有者の名義において気をつけたい点として、ローンで購入する場合が挙げられます。ローンで購入したバイクの車検証を見ると、使用者は個人名であるにもかかわらず、所有者はバイク屋名義になっているケースはよくあります。これは、バイクをローンで購入した場合、ローンを完済するまでの担保として、バイクの所有権がバイク屋やクレジット会社にしてあるというもの。

 ローンが完済したのちに完済証明が契約者に郵送されてくるので、完済証明とともに所有者側の書類を発行してもらい、車検証上の所有者を自分名義にすることが一般的。これを所有権解除といいます。ローンが終わっていても所有権解除をせずに、車検証はそのままといったケースが多々みられるようですが、後々、譲渡したりする場合の手続きが大変になるので、ローン完済と同時に所有権解除も済ませておくと良いでしょう。

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