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「生命保険料控除証明書」が送られてくる機会に確認したいこと

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月17日 23時10分

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10月に生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が送られてきた方は、しっかり保管しましょう。   年末調整や確定申告で必要です。生命保険料控除(所得控除)を使えば税金が安くなります。生命保険は長期にわたります。その間に転居や結婚、離婚など契約時の状況と変わっている場合もあります。この機会に契約者や受取人が正しく指定されているか確認してみましょう。   「生命保険料控除証明書」が送られてこない方は、住所が正しいか確認しましょう。

転居に伴う住所変更の手続きをしましたか?

生命保険会社からは、「生命保険料控除証明書」のほか、「契約内容のお知らせ」「満期のお知らせ」「保険料未納に関するお知らせ」など、重要なお知らせが届きます。
 
これらの書類が届いていますか? 届いていなければ、保険会社に届け出ている住所が違っている可能性があります。
 
保険料を振込用紙で支払っている方は、転居の届け出をしていないと「保険料未納に関するお知らせ」が新住所に送られてこないので、保険が失効するリスクがあります。
 
期日までに保険料の払い込みがないと、払込猶予期間を経て、自動振替貸付が適用されるか、または、そのまま契約が失効するかのいずれかになります。失効すると契約は効力がなくなりますので、万一の場合、保険金などが受け取れません。
 
筆者の例ですが、数社の生命保険会社に年払いで加入しています。そのうち1社は振込用紙で払っていた時期がありました。1年に1回の支払いなので、支払ったと勘違いし、うっかり忘れてしまったことがありました。
 
その際、「保険料未納に関するお知らせ」が送られてきたので、期限内に保険料を納付することができ失効せずにすみました。口座振替の方も安心できません。残高不足で未納になる可能性があります。転居した場合は忘れずに保険会社に住所変更の手続きをしましょう。
 

契約内容に変更はありませんか?

例えば、「契約者=夫」「被保険者=夫」「死亡保険金受取人=妻」で契約したとします。その後、離婚した場合、死亡保険金は受取人固有の財産ですので、元妻が受け取ります。元妻に死亡保険金を受け取らせたくなければ、死亡保険金の受取人を子どもなどに変更する必要があります。
 
独身のとき親を死亡保険金の受取人として加入した生命保険は、結婚後は受取人を配偶者に変更するとよいでしょう。
 
また、親が子どものために、「契約者=父」「被保険者=子ども」の保険に加入し親が保険料を支払うケースは少なくありません。その後、子どもが就職や結婚をした場合に、契約者を親から子どもに変更し、子どもが保険料を支払うようにします。
 
中小企業の経営者である親が「契約者=父」「被保険者=子ども」で契約し、子どもが後継者として親の会社に入社後、契約者と死亡保険金受取人を法人に変更するケースもあります。
 
なぜ、親が子どもに保険をかけるかというと、年齢が若いうちに保険に加入したほうが、社会人になってから加入するよりも保険料が安いからです。
 
契約者や受取人を変更する場合、課税関係に留意することが大切です。例えば、「契約者=父」「被保険者=子ども」の契約を、「契約者=子ども」に変更した場合、変更時点では課税されることはありませんが、保険金などを受け取った時の課税関係が変わってきます。
 
個人の場合、契約者・被保険者・受取人の関係で、相続税、所得税、贈与税が課税されます。相続税が課される場合、受取人が相続人でなければ「生命保険の非課税枠」が利用できません。課税関係も確認しておきましょう。
 

退職したら、給与天引きで加入していた保険の保険料払込方法の変更を忘れずに

会社の福利厚生制度のひとつとして、勤務先の会社を通して給与天引きで保険に加入できる場合があります。勤務先の会社の規模によっては、個人で加入するよりもかなり割安な保険料で加入できます。
 
退職しても保険の継続は可能ですが、給与天引きできなくなるので、保険料の払込方法を「団体扱」から契約者が指定した口座から保険料を自動的に振り替える「口座振替扱」などに変更しなければなりません。この手続きをしないと、保険料が未納になり失効するリスクがあります。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー

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