確定申告「しなくていいよね」と思っていたけれど不安です。後から申告する場合、どんなペナルティーがありますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年3月31日 2時0分
その年の1月1日から12月31日までに所得があった場合、翌年の2月16日から3月15日までに管轄の税務署にて確定申告を行わなくてはなりません。では、期限を過ぎた後になって申告を行う場合、どのようなペナルティーがあるのでしょうか。 ここでは、期限が過ぎてから確定申告を行う場合に科せられるペナルティーについて、詳しく解説していきます。
期限後申告のペナルティーとは?
確定申告には、所得税法によって定められた申告期限があります。それによると、毎年1月1日から12月31日までの間に生じた所得は、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告しなくてはなりません。期限を過ぎても申告自体はできますが、この場合は無申告加算税というペナルティーが発生します。無申告加算税の税率は、以下の通りです。
●納付する税額が50万円までの部分は15%
●納付する税額が50万円を超える部分は20%
●納付する税額に関わらず5%
税務署から指摘がある前に気づいたら、すぐに申告しましょう。
なかには、期限後に申告したとしても、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告が行われているケースの場合には、無申告加算税の対象にはなりません。さらに、期限内申告をする意思があったという前提で、次のようなケースに当てはまった場合も無申告加算税の対象にはなりません。
●期限後申告後、納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している
●期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがない、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない
期限後申告の場合、延滞税も追加で科せられます。延滞税とは、期限内に税金を納めなかった場合に支払わないといけない税金のことです。延滞税の税率は、次の通りです。
<納期限の翌日から2ヶ月以内の場合>
令和3年1月1日以後は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の2つのうち、いずれか低い割合となります。「延滞税特例基準割合+1%」は「令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年2.4%」「令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%」です。
<納期限の翌日から2ヶ月を過ぎた場合>
令和3年1月1日以後は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」の2つのうち、いずれか低い割合となります。「延滞税特例基準割合+7.3%」は「令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間は、年8.7%」「令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%」です。
期限後申告は無申告加算税と延滞税のペナルティーあり
期限後に確定申告をする場合、無申告加算税というペナルティーが発生します。ただし、期限後に申告したとしても、無申告加算税の対象とならないケースもあるため、確認しておきましょう。また、期限後申告の場合は延滞税が追加で課せられます。確定申告の期限に間に合わない場合、納めるべき税金が増えるため、きちんと期限内に申告を行うようにしましょう。
出典
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 No.9205 延滞税について
国税庁 延滞税の割合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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