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子どもが3人いますが、年の差があると「大学無償化」の対象外って本当ですか? 正直、条件が厳しくて不満です…

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月9日 2時10分

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これまで大学の無償化制度には所得制限があったため、利用できない世帯が多くありました。しかし2025年度より子どもが3人以上いる多子世帯であれば所得制限なしに大学無償化制度を受けられるようになります。   しかし、子どもが3人以上いる家庭でも大学無償化制度の対象外となる場合があるので注意が必要です。そこで本記事では、大学無償化制度の対象となる世帯について解説し、子どもが3人以上でも対象外となる可能性があることを紹介します。

高等教育の修学支援新制度とは?

「高等教育の修学支援新制度」、いわゆる大学無償化制度は一定の要件を満たすと、「返済不要の奨学金」や「授業料や入学金の減免」といった支援を受けられる制度です。
 
返済不要の奨学金は「給付型奨学金」とも呼ばれ、国公立大学で自宅通学の場合は約35万円、私立大学で自宅通学の場合は約46万円の奨学金を受けられます。下宿の場合は国公立大学で約80万円、私立大学だと約91万円です。この奨学金は返済不要なので、大学在学中の生活費用の負担を大きく軽減できます。
 
また、授業料と入学金が減免されます。大学の授業料は国公立大学で約54万円、私立大学で約70万円の給付です。大学の入学金は国公立大学で約28万円、私立大学で約26万円となっています。
 

2025年から対象が拡大!

前述のような支援を受けられる大学無償化制度ですが、要件が厳しかったために利用できる世帯は限られていました。その要件は世帯収入や資産が一定金額よりも少ないことです。
 
年収の目安は世帯構成によって異なりますが、住民税非課税世帯や住民税非課税世帯に準ずる世帯となっています。具体的には、年収が270万円の住民税非課税世帯が支援制度の対象です。
 
しかし、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯のみだと支援の対象が限定的でした。そこで2024年度からは、「授業料と入学金の減免」については住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯だけでなく、「年収600万円の多子世帯や理工農系へ進学予定の学生」に拡大されます。
 
また、2025年度からは年収600万円という制限も撤廃され、多子世帯であれば所得制限なしで授業料と入学金の減免を受けられるようになります。
 

多子世帯の注意点

年収600万円程度で多子世帯であれば、2025年度から大学無償化制度を受けられますが、多子世帯であっても制度を受けられない可能性があるので注意が必要です。
 
多子世帯は「扶養される子どもが3人以上の世帯」のことを指します。そのため、子どもが3人以上であれば制度の対象であると思えますが、重要なのは「扶養される子ども」という点です。
 
例えば、大学4年生、高校2年生、中学1年生といったように年の差が大きい兄弟の場合、大学4年生の子どもが社会人となり扶養を抜けてしまうと、「扶養される子ども」は2人になってしまいます。この場合は大学無償化制度の多子世帯にあたらず、従来の制度どおり所得制限のある制度を利用することになります。
 
このように、「子どもが扶養から抜けてしまうと多子世帯に該当しなくなる」という場合があるので、多子世帯だからといって必ずしも大学無償化制度の対象になるわけではないことを覚えておきましょう。
 

大学無償化制度が受けられないことも考えておきましょう

多子世帯は扶養される子どもの数が重要なので、場合によっては大学無償化制度の対象とならないこともあります。また、1人目は大学無償化制度の対象となったとしても、2人目や3人目が対象となるかは「扶養される子どもの数」によるので、きょうだい全員が制度を受けることは難しい場合が多いといえるでしょう。
 
そのため、無償化制度の対象とならなかった場合も考え、教育資金を準備しておくことが重要です。奨学金や国の教育ローンを利用することも検討し、教育資金を準備しておきましょう。
 

出典

文部科学省 高等教育の修学支援新制度
内閣官房 こども未来戦略方針の具体化に向けた検討について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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