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2023年で終了した「ジュニアNISA」の残高が50万円くらいあります。このまま放置ですか? これからどうなるのでしょう?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月16日 5時10分

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ジュニアNISAとは、未成年の子ども向け「少額投資非課税制度」です。しかし、2023年にジュニアNISAは終了となったため、「すぐに売却しないといけないのか?」「いつまで非課税なのか?」と悩んでいる方もいらっしゃると思います。   そこで本記事では、2024年以降ジュニアNISAがどのような扱いになるのか詳しく紹介します。

ジュニアNISAは18歳になるまで非課税で保有可能

令和5年(2023年)までにジュニアNISAで購入した商品は、5年間の非課税保有期間が終了した後、自動的に継続管理勘定に移管(ロールオーバー)され、子どもが18歳になるまで非課税で保有することができます。
 
そのため、ジュニアNISAが終わっても、急いで保有している商品を売却する必要はありません。一方、非課税期間(5年)の終了前に18歳になる場合は、非課税保有期間まで保有可能となっています。
 
またジュニアNISAは、成人するまで原則として払い出しが禁止されていましたが、制度の廃止によって、2024年以降は自由に売却したり売却利益や配当金を出金したりできるようになりました。
 
ただし、ジュニアNISA口座は現金など一部だけ出金することはできません。出金をする場合は、口座に残っているすべての商品や現金が対象となり、当該ジュニアNISA口座を廃止することが必要となるので注意が必要です。
 

18歳になると新しいNISA口座が自動開設

ジュニアNISAが18歳で終了となると、その後新しいNISA口座が自動開設されます。しかし、ジュニアNISAの残高は、新しいNISA口座で移管できないため注意が必要です。
 
このときジュニアNISA口座にまだ保有している商品があったり、現金が残っている場合は、売却したり残高を一般口座へ出金したりする必要があります。ジュニアNISA口座の解約を希望する場合は、各銀行や証券会社のサポートデスクに相談して手続きを進めましょう。
 

2024年開始の新NISAとは?

2024年開始の新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠を一つの口座で管理する点が特徴です。つみたて投資の対象は長期の積立や分散投資に適した投資信託であり、成長投資枠の対象は上場株式や投資信託に限定されます。
 
新NISAでは1人1口座までしか開設できないため、つみたて投資枠用の口座と成長投資枠の口座を別々の銀行で管理することはできません。しかし、新NISAで利用する金融機関を年単位で変えることはできます。
 
またつみたて投資枠と成長投資枠には1年間に投資できる限度額があり、つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円まで利用可能です。
 
一方、生涯で投資できる非課税保有限度額は1800万円で、成長投資枠として利用できる限度額は1200万円となっています。売却して空いた投資枠は翌年以降に再利用できるので、非課税保有限度額の範囲であれば何回でも新規投資が可能です。
 
また、新NISAでは1月1日時点で成人年齢(18歳以上)の方が対象となるため、未成年は申し込みできません。
 

ジュニアNISAは18歳になるまでに使い道を決めておきましょう

ジュニアNISA制度は2023年に終了しましたが、子どもが18歳になるまでは非課税で保有することが可能なため、急いで対処する必要はありません。ジュニアNISA口座から残高を出金する場合はすべて出金して、口座を廃止する必要があります。
 
新しく開設されたNISAの口座には、これまでのジュニアNISAの残高や保有している商品を移管することができません。そのため、非課税で保有できるうちにジュニアNISAの残高の移管先や使い道を決めておきましょう。
 

出典

金融庁 NISA特設ウェブサイト 2023年までのNISA
内閣府 政府広報オンライン 令和6年(2024年)1月、「NISA」が新しくなりました!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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