雇用形態による住民税の納め方の違い。もし滞納したらどうなるの?
ファイナンシャルフィールド / 2020年12月3日 23時20分
雇用形態によって納め方の異なる税金の1つに住民税があります。今回はそんな住民税の納め方について、雇用形態による違いがあるのか、もし滞納したらどうなってしまうのかを解説していきます。
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住民税には普通徴収と特別徴収とがある
住民税の納め方には普通徴収と特別徴収があります。まずはこの2種類の納め方について確認していきます。
普通徴収とは
普通徴収とは、毎年6月中旬ごろ、または退職後に住所地の市区町村より送られてくる納付書によって納める方法です。主に自営業者や無職の方が対象になる納め方です。普通徴収の場合、1年分を一括で納めるか、年4回に分割して納めることが一般的です。
特別徴収とは
特別徴収とは、勤務先が納税者に代わって納める方法です。具体的には、毎月の給与から住民税相当分が差し引かれ、後日、事業主が納付するというものです。
特別な事情のない限り、給与所得者は特別徴収が原則となっています。ただ、副業などから生じる収入分(事業所得や雑所得など)に限っては、確定申告の際に普通徴収を選択することで、給与分の住民税とは分けて普通徴収の方法で納めることができます。
雇用形態別の住民税の納め方
続いて、主な雇用形態別に住民税の納め方を確認していきましょう。
もし、時短勤務などであってもある程度の頻度で出勤し、住民税の支払い義務があり、かつ給与から差し引けるというような場合は特別徴収によって納めることが原則になります。
失業状態にある人は?
現在、失業状態にあるという場合は普通徴収によって納めることが原則です。年度の途中で退職しており、途中まで特別徴収で納めていた場合は、退職以降の部分のみ普通徴収によって納めます。
この場合、普通徴収による納付回数が通常の年4回よりも少ない回数で納めることもあり得ます。
自営業者は?
自営業者の場合は正社員やアルバイトといった給与所得者とは異なり、普通徴収によって住民税を納めます。特別徴収で納めることはありません。
住民税を滞納するとどうなる?
住民税を期限までに支払うことができない場合は滞納状態となり、住所地の市区町村より通知書(督促状)が送られてきます。
そして、この督促状が送られてきても滞納状態が解消されない場合、財産調査がなされ、勤務先や取引先などにも通知されるほか、最終的に支払われる給与や預金口座、所有する不動産などの財産が差し押さえられることになります。
差し押さえ後も住民税が滞納状態になっていると、最終的に差し押さえられた財産は本人の意思に関係なく換価処分となって住民税へと充当されることになります。
住民税を支払うことができない場合、市区町村役場に相談することで納税が猶予されたり、免除されることもあります。住民税を滞納しそうな場合は、必ず市区町村役場に相談するようにしてください。
住民税の納め方は特別徴収が原則
毎月給与を受け取っている給与所得者の住民税の納め方は、正社員やアルバイト、派遣社員など雇用形態に関係なく特別徴収が原則です。対して自営業者や無職の方、失業中の方の場合は普通徴収によって納めることが原則になります。
住民税を滞納すると給与や預金、自宅といった財産が差し押さえられることになります。住民税について疑問があれば、お早めにお住まいの市区町村役場に問い合わせるようにしてください。
出典 多摩市 徴収の方法
執筆者:柘植輝
行政書士
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