健康診断で再検査になったら生命保険には加入できないの?
ファイナンシャルフィールド / 2020年12月8日 3時30分
生命保険に加入するには、健康でないといけないと考えている方も多いかと思います。では、例えば健康診断で再検査になってしまった場合、生命保険には加入できないのでしょうか?
実際はそんなことはなく、健康体と完全に同じ条件とはいきませんが、加入できないというわけでもありません。本記事では、生命保険の加入時に必要な健康状態の申告について解説します。
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生命保険加入時には健康状態の申告が必要
健康状態の申告とは
保険の加入に当たっては健康状態の申告が必要で、保険用語では「告知」といわれています。告知は保険法第37条で定められている、生命保険の加入者が行わなければならない義務であり、非常に重要な情報の位置づけとなっています。
なぜ法律で定められるほど重要かといいますと、生命保険は人の生死(医療保険であれば病気など)の可能性に対して加入者が支払う保険料、保険会社が支払う保険金などのバランスが崩れないよう設計されています。
これがもし、余命宣告をされていた状態で生命保険に加入したり、病気が判明している状態で医療保険に加入すると、そのバランスを崩してしまうことになります。加入者間で見れば、保険料をほとんど支払わずに保険金だけをもらうということは不公平です。
そのため、加入者は自分の健康状態について告知を行い、保険会社が生死や病気に対するリスクを判断した上で生命保険に加入できる仕組みになっています。
この告知ですが、一般に「告知書」と呼ばれる書類に健康状態を正確に記入し、保険会社に告知書が到着することで初めて告知したことになります。保険の営業職員などへの口頭での申し出は告知にならないので注意が必要です。
場合によっては健康診断の結果表が必要な場合も
告知は自己申告ベースです。告知書に質問事項が記入してあるので、それに対して正確に回答する必要があります。既往歴がある場合についても病名、時期、治療内容や経過など、告知書を受け取った保険会社が保険に加入しても問題ないかどうか判断できるよう詳細に記載することが大切です。
告知書の内容では保険会社が判断するために不十分である場合など、追加で健康診断の結果表の提出を求められることもあります。保険会社によっては、あらかじめ告知書に添付して健康診断の結果表を提出することで加点評価をする対応もあるようです。
また、保険金額が大きい場合は、保険会社が指定した医師による健康診断を受診して、その結果で可否判断というケースもあるので、この点は保険の営業担当者に確認が必要です。
健康診断で再検査の項目があったら?
健康診断で再検査=保険加入不可なのでしょうか? これは半分正解、半分不正解といえます。
加入できない可能性が高いケース
1. 再検査をせずに放置している場合、再検査項目についてリスクが不明と保険会社に判断され、一般的には加入不可となる可能性が高くなるといえます。
2. 再検査の項目が非常に多いと、数項目だけ再検査の場合に比べて明白に健康でない可能性が高いといえることから、加入不可となる場合があるといえます。
加入できる可能性が高いケース
再検査の項目があっても検査結果が異常なしであった場合は、客観的に健康状態に異常がないことが認められて保険加入可の可能性が高まります。
これらについては最終的には保険会社の査定部門の判断となることから、あくまで加入可、不可については「可能性が高い」という表現となります。
もしうその告知をしたらどうなる?
では、先の告知でうその申告をした場合はどうなるか解説します。事実と異なる告知をすることは生命保険の根幹を揺るがす重大な行為(告知義務違反)ですので、以下のようにペナルティーが多くなっています。
1. 責任開始日から2年以内であった場合、保険会社から保険契約を解除され、かつ支払った保険料の返還もない。
2. 保険金が支払われる事象が発生し、それが虚偽の告知に関係があるものであった場合、保険金が支払われない(例:ガン検診での異常ありを隠して生命保険に加入した場合など)
3. 虚偽の告知をしたことが保険会社同士で共有され、他社での保険加入もできなくなる可能性が非常に高い。
このように金銭的損失も大きいですし、また保険自体に今後加入できなくなる可能性も非常に高いことから、うその告知をすることは絶対にしてはいけません。
再検査で異常が見つかったらあきらめるしかない?
再検査で異常が見つかったらどうすれば良いのでしょうか? この場合、いくつかの手段があります。
そのまま保険に申し込む
再検査で異常があった場合でも、その検査結果を告知書に正確に記入して保険会社に送付してみましょう。部位や検査結果の数値によって、以下の条件付きで加入が可能な場合があります。
(1)特定部位・特定疾病不担保
医療保険の場合に設けられる条件になりますが、再検査や告知事項で再発の恐れがある部位に関する事象については保険金を支払わない(期間限定もしくは永続的に)という条件です。
(2)保険料割増
事象によらず保険金は支払われますが、高リスクと判定されたため、割増保険料を支払うことで当初の条件と同様の保障を受けられるものです。
(3)保険金削減
年を追うごとに異常がなければリスクが下がると考えて、一定期間は事象が発生した場合、当初の保険金より削減された額が支払われますが、期間(最大5年)の経過後は条件が元に戻る仕組みです。
引受基準緩和型の保険に申し込む
もし通常の保険で加入不可となってしまった場合は、「引受基準緩和型」と呼ばれるタイプに申し込んでみましょう。この場合、告知事項が大幅に削減され、かつ内容も簡単で良いことが多く、加入できる可能性が高まります。
しかし、保険料を比較した場合は通常より割増になっていることと、保険金額も低めに設定されているため、保険料や求める保障内容、条件とのバランスを考える必要が出てきます。
無選択型保険に申し込む
「無選択型」という告知が不要の保険もあります。無選択型は当初の2年の病気・死亡については払込保険料が保険金となり、それ以後は契約時の保険金が支払われるものです。保険料の割増と保険金の削減がされているので、引受基準緩和型と同様の考慮が必要です。
まとめ
生命保険の加入について解説してきましたが、健康診断で再検査などが発生した場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。保険会社の担当者などに確認しながら正確な告知をすることで、保険に加入できる可能性は広がります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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