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親子関係不存在確認の訴え!夫側勝訴の判断材料

JIJICO / 2015年12月2日 18時0分

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親子関係不存在確認の訴え!夫側勝訴の判断材料

親子関係がないことの確認を求めた裁判が話題に

先月、俳優の男性が婚姻届を提出して200日目に生まれた子どもに対し、親子関係がないことの確認を求めた裁判がニュースとなっていました。この男性が自分の子どもではないことを主張する方法として、家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立や訴訟の提起を行ったためです。

裁判の結果、東京家裁は親子関係がないとの判決を言い渡しました。民法では、婚姻の成立後200日を経過して生まれた子どもは、夫の子と推定されます(772条)。(離婚後300日以内に生まれた子どもの場合も同様です)。しかし、今回のケースは200日目ということで「200日を経過していない」と判断され、DNA鑑定の結果もその決断を後押ししました。

201日目に子どもが生まれた場合は夫の子であるとの推定が及ぶ

なお、民法に明文の規定はありませんが、婚姻の成立後200日経過後、または離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、夫が服役中や長期の海外出張中であるなど、客観的に妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが明らかな場合には、夫の子という「推定が及ばない」ため、上記と同様に親子関係不存在確認の訴えをすることができるとされています。

先の事例で、201日目に子どもが生まれた場合には、夫の子であるとの推定が及びます。この場合に親子関係を否定するには、嫡出(ちゃくしゅつ)否認訴訟を提起することになります。この嫡出否認訴訟では、提訴権者は法律上の「夫」に限定され、提訴期間も夫が子の出生を知った時から「一年以内」に限定されています(775・777条)。

子の身分関係安定のために厳しい限定がなされている

この制度は、子の福祉のために父子関係を早期に確定し、子の身分関係を安定させるため、提訴期間や提訴権者について厳しい限定をしています。この点については昨年、最高裁でも争われてニュースになりましたが、たとえDNA鑑定をして科学的に父子関係が存在しないと証明されても、親子関係不存在確認訴訟をすることはできないとの解釈が確認されています。

(中村 伸子/弁護士)

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