「自動車税」そろそろ来た? “恐怖の手紙”「納税通知書」の季節… もし支払わないとどうなる? 早めに処理したい理由とは
くるまのニュース / 2024年5月4日 20時10分
毎年4月下旬から5月上旬にかけて、自動車税が送付されますが、もし払わなかった場合はどうなるのでしょうか。
■高額納税必要な「恐怖のお手紙」の季節…
自動車税(自動車税種別割)の納付時期が近くなってきましたが、クルマの種類や保有台数によっては自動車税の額が大きくなって負担に感じている人もいるかもしれません。
もし何らかの理由により自動車税を支払えなかったり、納税通知書を無視した場合、どうなるのでしょうか。
地域によって異なるものの、例年4月末から5月初めになると自動車税の納税通知書が届き始めます。
例えば東京都の場合、5月上旬に納税通知書が送付され、納期限(支払期限)は5月末日です。
自動車税は、その年の4月1日時点のクルマの所有者が都道府県に支払う税金(地方税)で、金額はクルマの用途や車種、排気量に応じて決められており、排気量の大きいクルマほど自動車税の金額も高くなっています。
軽自動車の場合、2015年(平成27年)以降に新規検査を受けた自家用軽乗用車は1万800円ですが、新規検査を受けてから13年を超えたクルマは重加税が適用され1万2900円です。
普通車では、コンパクトカーなどに多くみられる、排気量が1リットル超1.5リットル以下のクルマは3万500円、セダンなど上級モデルなどに多くみられる2リットル以上2.5リットル以下の場合は4万3500円となっています。
これはどちらも2019年(令和元年)10月1日以降に新車登録されたクルマの金額で、それ以前に登録されたクルマは同じ排気量でも数千円程度高くなります。
さらに、新車登録から13年が経過したクルマでは概ね15%の重課税となり、排気量が1リットル超1.5リットル以下のクルマは3万9600円、2リットル以上2.5リットル以下の場合は5万1700円となっています。
2024年度の場合は、2010年度のクルマが重課税の対象となります。
また、自家用乗用車の中で最も高額なのが2011年4月以前に登録された排気量6リットル以上となるクルマで、その金額は12万7600円です。
決して安いとは言えない自動車税ですが、基本的に分割払いが認められていないため、これらの金額を期限までに一括で支払わなければなりません。
支払いが大変だと感じている人もいるかもしれませんが、もし支払わずに放置してしまうとどのような問題が生じるのでしょうか。
納期限までに支払わなかった場合の問題のひとつは、他の税金と同じように「滞納」として扱われ、本来の金額に「延滞金」が加算されることです。
延滞金とは、決められた納期限までに税金を支払わない時に徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算されます。
例えば、排気量が2リットル超~2.5リットルまでの自家用乗用車では、本来の自動車税は4万3500円ですが、5月31日の納付期限までに支払わず、実際の支払いが10月28日になってしまった場合、延滞金1300円が加算され、合計4万4800円を支払わなければなりません。
本来の自動車税の額や滞納した期間によっては延滞金が高額になることも考えられます。
そして、もうひとつの問題は、継続車検が受けられないことです。
車検を受けるためには自動車税の支払いが完了していることを証明する「納税証明書」が必要となりますが、自動車税を支払っていないと車検に必要な書類が揃わないことになり、車検を受けることができません。
車検に通っていないクルマは公道を走行することができないため、自動車税を滞納すると将来的にクルマを運転することができなくなります。
督促状が送付されてからも支払いをしなかった場合には、財産の「差し押さえ」が行われることとなり、給与や預貯金、クルマなどの財産が、本人の同意なく差し押さえられます。
※ ※ ※
納期限が過ぎていることに気づいても、手元に払込票があれば使える可能性があるため、コンビニ支払いや払込票に表示されたQRコードからキャッシュレス支払いなどを利用して早めに支払い手続きを完了させましょう。
もし払込票を紛失してしまっても放置せず、軽自動車税の場合は市区町村の役所、普通車の場合は都道府県税事務所などに相談しましょう。
また、自分や家族が入院したり災害にあったりなど、支払いが困難な事情がある人もいるかもしれません。
こうしたケースでは、法令に基づく猶予制度を利用できる可能性もあるため、督促状を放置することなく、早めに税事務所などの担当部署に相談をすることが大切です。
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