共同親権法制を実施するうえでの2つの留意点
ニューズウィーク日本版 / 2024年5月15日 11時45分
冷泉彰彦
<血縁関係のない子どもに対しても愛情を注ぐこと、国際結婚が破綻しても日本の子どもを他国に「取られない」ことへの配慮が必要>
いわゆる共同親権を認める民法改正案が国会で審議されています。この問題に関しては、私は進めることには賛成の立場です。アメリカで生活する中で、両親が離婚した場合に共同親権の下で、双方の親との良好な関係を保ってきた事例を多く見てきたからです。アメリカの場合、制度は機能していると推定する合意が形成されているのは事実ですし、アメリカ以外の国を含めた先行事例を検討した上で、日本でも今回の法改正が進められているのも事実だと思います。
共同親権を導入することで、DV親が親権を得て子どもがさらなる被害に遭う懸念、共同親権を行使するための接触があったために父母間のDV加害・被害が継続する懸念があるのは理解できます。ですが、こうした懸念については、DVの厳罰化、捜査の精度向上に加えて、万が一の場合には親権を剥奪する運用を行うなど、制度的に最小化する努力は可能です。
何よりも、単独親権の場合に「片方の親に会えなくなる子どもの不幸」「子どもに会えなくなる親の不幸」というコストを払ってでも、こうした懸念のために共同親権の導入を「しない」という判断は合理的ではありません。DVの被害者とその周辺の方々が懸念を抱くのは理解できますが、社会全体のバランスを考えて判断がされるべきと思います。
一部には、保守イデオロギーによる「父権重視」の思想が、母親の単独親権を認めがちな法制への介入をしているという批判もあるようです。ですが、共同親権における父親の責任を果たすということは、保守的な「家父長制的な父性」とは異なり、家事分担や子育てへの責任分担という思想に基づく近代的な考え方です。
審議が拙速という批判もあるが
もしかしたら、高齢保守層を説得するための方便として「父権」というキーワードが使われている事例があるかもしれません。だとしたら、まさに方便以上でも以下でもないので、批判の必要はないと思います。共同親権から始めて、少しずつ子どもを母親から引き離して「跡取り」にしようというような父親もゼロではないかもしれませんが、もう一方の親を侮辱するような行為は判例等で防止できると思います。
制度が過去の離婚事例にも適用される「遡及法」であることや、審議が拙速だという批判もあります。ですが、仮に今、単独親権のもとでもう1人の親との面会が制限されている13歳の子どもの場合を考えてみましょう。現状の延長では成人年齢に達する18歳まではもう1人の親との面会は難しいことになります。5年も待たせるのは残酷であり、過去の事例に遡っての適用、それもできるだけ早い適用が必要です。特に理由もなく「拙速だから良くない」というのは合理的ではありません。
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