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離婚調停 -「親権」は事実上、売買されている

プレジデントオンライン / 2013年4月24日 9時45分

離婚調停には、3つの条件による駆け引きが!

言うまでもないが、人身売買は絶対にやってはいけない行為だ。ところが日本では、事実上の人身売買が公然と行われている。離婚後の子どもとの面会交流をめぐる問題だ。

子どもがいる夫婦が離婚する場合、よく問題になる点が3つある。「離婚の可否」「婚姻費用(離婚成立前の生活費)や養育費」「子どもとの面会交流の内容」だ。これらの問題について当事者間で合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて、話し合いを続けることになる。

家庭裁判所にステージを移した後は、「離婚調停」「婚姻費用分担調停(離婚成立後は養育費請求調停)」「面会交流調停」の3つの調停を同時に進めていく。それぞれ手続きとしては別だが、もともとはどれも離婚から派生した問題。現実には3つの問題を絡めて、駆け引きをしながら合意を目指す場合が多い。

調停における駆け引きは、なかなかシビアだ。「月2回会うことを認めるなら離婚に同意してもいい」というのは、まだかわいいほう。「慰謝料の額によっては、親権をゆずってもいい」「養育費を増やすので面会交流の回数を増やせ」といった交渉もよく行われている。これは子どもをお金で取引するようなもので、あまり褒められたことではない。子どもの親権問題に詳しい小嶋勇弁護士は、交渉の実態を次のように語ってくれた。

「調停では子どもの意思も年齢等に応じ、一定程度尊重されます。あるケースでは、子どもが『ママと離婚してくれたら、会ってあげてもいい』と言ったと調査報告書に書いてありました。誰が見ても、子どもが母親に無理やり言わされていることが明らか。自分の要望を通すために子どもが道具にされています」

ただ、お金を含めてあらゆる手段で駆け引きをする親の気持ちもわからなくはない。調停で決着がつかなければ訴訟、審判に進み、裁判官が離婚の可否や養育費、子どもと会える回数などを決定するが、現状では、子どもとの面会交流の相場は月1回程度だからだ。これは諸外国に比べて圧倒的に少ない。

月1回程度の約束が履行されないケースもある。取り決めどおり面会交流させてもらえない場合は、子どもを引き留めている元妻・元夫に対して裁判所から「履行勧告」してもらうことができるが、勧告に強制力はない。また審判の決定を履行しない元妻・元夫に対して金銭のペナルティーを科す「間接強制」も可能だが、たとえお金をもらっても、わが子に会いたい気持ちは満たされないだろう。

こうした現状に絶望している親があらゆる手を使ってわが子と会おうとする行為を一概に責めることはできない。問題は、わが子を愛する親に事実上の人身売買をさせる現在の仕組みのほうにあると考えるべきだ。

では何を変えればいいのか。小嶋弁護士はこう提案する。

「面会交流は離れて暮らす親と子どもにとって権利であり、子を監護する親にとっては義務だと考えます。ところがいまは面会交流の法的位置づけが曖昧。法律で面会交流は義務だと明記し、不履行の場合の履行方法を明記することで、制度や裁判所の運用も変わるでしょう」

最後に「個人的意見ですが」と断ったうえで、小嶋弁護士はこう付け加えた。

「私が見ているかぎり、子どもがいる夫婦でハッピーエンドの離婚はほとんどなかった。子どものためを思うなら、成人するまで離婚をこらえたほうがいい。月並みですが、それが子どものためには一番の解決策です」

(弁護士 小嶋 勇 文=ジャーナリスト村上 敬 図版作成=ライヴ・アート)

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