投票日当日の「いいね!」は選挙違反か
政治山 / 2015年4月25日 20時13分
選挙運動ができるのは告示日から投票日前日まで
選挙運動とは、(1)特定の選挙において、(2)特定の候補者を、(3)当選または落選させるための行為をいいます。選挙運動は選挙の種類ごとに定められた選挙期間中にのみ行うことができ、告示前や投票日以降は禁じられています。
「ネット選挙運動」ができるのも選挙期間のみ
2013年7月の参院選から、インターネットを用いた選挙運動(以下ネット選挙)が一部解禁されましたが、ほかの選挙運動と同様の期間が定められています。そのため、告示前や投票日当日に、選挙運動に当たる投稿をSNSなどに投稿する行為は公職選挙法違反となる恐れがあります。
![選挙運動とネット選挙](https://seijiyama.jp/wp-content/uploads/2015/04/net_senkyo.png)
シェアやRT、投票所での「自撮り」にも注意が必要
ネット選挙解禁となってから、投票日前日の23時59分59秒ぎりぎりまで「最後のお願い」を投稿する候補者が増加したのに伴い、投票日当日になってからも「最後のお願い」のシェアやリツイートが散見されます。
「最後のお願い」のシェアやリツイート、「〇〇に投票してきた」などの投稿は、特定の候補者への投票を促すものと判断されれば選挙違反と見做される恐れがあるため、注意が必要です。
「いいね!」は選挙運動に当たるのか
最後に、選挙運動に該当する投稿への「いいね!」について、ネット選挙に詳しい湯淺墾道情報セキュリティ大学院大学教授にうかがいました。
「『いいね!』は、単に当該『文書図画』を読んだということ、または当該文書図画に興味関心を持ったことを表示するに過ぎないから選挙運動に当たらないと解するか、積極的に当該候補者の政策等への賛意を示して他の有権者にも投票を勧誘する意思表示をしているのか、判断が分かれるところです。また巷間言われている『いいね!』を買う行為についても、実際の支持者が存在していないのに多くの支持者からの支持を得ているかのように表示する虚偽事項の表示に当たるのかといった検討も必要になるかもしれません」
まだ始まったばかりのネット選挙に、各陣営はどのような姿勢で取り組むのか。議員の資質が問われている今、実績や政策もさることながら、新しいルールをどのように守り運用していくのか、といった姿勢も問われているのではないでしょうか。
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