やはり夫婦トラブルの代表格はこれ!?「浮気」のトラブルについて弁護士に聞いてみた!
日本タレント名鑑 / 2017年3月22日 10時35分
昨年の秋に放送された「黒い十人の女」。バカリズムさんが脚本を担当されており、笑いありドキドキありの大人が楽しめるドラマ作品です。
こちらの作品、9人の愛人を持つ一人の男を中心とした物語なのですが、愛人たちのクセが強く、なかなか先の読めない展開に毎回ドキドキでした・・・と、今回はドラマの内容というよりも、その根幹にあるテーマ「浮気」「不倫」について、真面目に考えてみようと思います。今回「浮気トラブル」について教えて頂いたのは、アディーレ法律事務所の鳴海裕子先生です。
--記者
なんとなく、弁護士への相談内容としてもっとも多そうな気がする「浮気」や「不倫」ですが、やはり相談件数としては多いのでしょうか?また、やはり浮気するのは男性で、女性からの相談が多そうなイメージがありましたが、ここ数年で女性の浮気を取り上げるドラマなども増えています。相談者や相談内容に変化はあるのでしょうか?
--鳴海先生
近年、芸能人の不倫報道なども多くなったためか、相談件数も増えています。最近は男性からの相談も増えていますね。女性も不倫するということです。個人的な印象ですが、浮気をされて、離婚はしたくないけど慰謝料は請求したいという案件も多いような気がしています。
--記者
そもそも、浮気という行為は何か法律に抵触するのでしょうか?
--鳴海先生
慰謝料請求の対象になる不貞行為(いわゆる浮気、不倫)は、基本的には、相手に配偶者がいることを知りながら、性交渉を行うというものです。結婚している奥さんや旦那さんがいることをわかりながら性交渉をするということは、その奥さんや旦那さんの妻・夫としての権限を傷つけることになり、また、婚姻共同生活を維持することを妨害するものですので、民法上の不法行為にあたります(民法709条)。権利を侵害された妻・夫は、その精神的損害を金銭で賠償してもらう権利を有することになります。これが慰謝料です。
もっとも、無理やり襲った等ということがなければ、刑事的な責任を負わされるものではありません。
--記者
年齢や性別・家庭環境によって、処罰や判決内容に違いが出る事はあるのでしょうか?例えば女性の浮気の方が重く捉えられたり、子供の有無や年齢で、差が生まれたりする事はありますか?
--鳴海先生
処罰というと適切ではないのですが、不倫の代償は主に慰謝料という形であらわれます。慰謝料額を決めるにあたって考慮される事項として、不倫によって婚姻関係が破綻したかどうか(離婚等)、婚姻期間の長短、不貞期間の長短、不貞回数、子の有無、子に対する影響(親の不倫により子供に影響が出たかどうか)等が挙げられます。
裁判上の相場ですが、不倫により婚姻関係が破綻した場合には100万円から300万円くらいと言われています。もちろん、あくまで相場ですので、100万円以下になる場合もあれば300万円以上のケースもあります。婚姻関係が破綻しなかった場合は数十万円程度と言われています。
--記者
相手の浮気を見つけてしまった場合、裁判などに発展した際に、有利に進めるためには、まず何をすべきでしょうか?また、逆に浮気がばれてしまった場合は、何をすべきでしょうか?
--鳴海先生
浮気を見つけた場合は、すぐに証拠を確保することが必要です。証拠がない場合は、いざ慰謝料を請求した際に、言い逃れされると手の打ちようがなくなってしまいます。証拠として有用なのは、肉体関係を持っていることがわかるもの、日にちや時間が特定できるもの、既婚者であることを認識していることがわかるもの等です。
逆に、浮気がばれてしまった場合は、すぐに浮気を解消しましょう。誠心誠意の謝罪をすることで、大事にならず、慰謝料請求事件に発展しない場合があります。それでも慰謝料を請求されてしまった場合は、やむを得ず不倫に至った事情について説明するしかありません。
なお、素直に謝れない場合は、どのような証拠を把握されているかを確認することが大事です。把握されている証拠を前提に認否を行うことになります。訴訟では、不貞の立証は請求者側にありますので、請求されている側が証拠の開示を求めることも問題ありません。
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というワケで、今回は“浮気トラブル”について、弁護士の鳴海裕子先生に色々とお話を伺いました。ドラマでも女性の不倫を扱う作品が増えている事は感じていましたが、どうやら少なからず実社会への影響も出ているようです。
また、相手の浮気を見つけたら、とにかく証拠を掴み確保する事。自分にそんな状況が訪れた際、冷静でいられる保証はどこにもありません。きちんと覚えておきましょう。そして、自身の浮気がバレてしまったら・・・誠心誠意謝罪する事。こちらも覚えておきましょう。
とにもかくにも、一度は幸せにすると誓った相手を傷つけるような行為は慎みましょう。
・取材協力
鳴海裕子(なるみゆうこ)弁護士(東京弁護士会所属)
弁護士法人アディーレ法律事務所
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