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妻大ショック「夫の3回忌後」出てきた遺産の正体 本人以外は存在を知らない「デジタル遺産」の罠

東洋経済オンライン / 2024年5月15日 10時30分

夫の3回忌後に妻が知った遺産の正体は(写真:PIXTA)

デジタル遺産とは、亡くなった人がデジタル形式で保有していた金銭的価値のある財産をいいます。デジタル形式とは、現金や不動産、モノのように現物があるわけではなく、本人のみが知るデータなどで管理されているということです。

【図で見る】遺言の作成だけじゃない。相続発生前にしておきたい4つのこと

デジタル遺産はその存在自体を本人以外認識していない場合も多く、相続でしばしばトラブルになることも。本稿では実際にあった失敗談をもとに、誰もが生前準備しておくべきことを紹介します。

SNSのアカウントも「デジタル遺産」

今や多くの方々が保有しているであろうデジタル遺産(財産)は、主に以下のようなものが挙げられます。

・ネット銀行、ネット証券の口座、金(ゴールド)のネットサービス


・電子マネー(交通系含む)
・暗号資産
・クレジットカードのポイント、マイル

広い意味では、スマートフォンやタブレット、パソコンといった端末に入れているデータやSNSアカウントなどもデジタル遺産と言えるでしょう。

読者の皆さんは、両親や配偶者のこういったデジタルな財産の存在をどれくらい把握していますか? デジタルでなくとも、どこの銀行で口座を持っているのかすらわかっていない方も多いのではないでしょうか。

相続発生後にデジタル遺産の存在は把握できたとしても、そこにアクセスできるのか、名義変更や解約の手続きを滞りなく進めることができるのか、という問題もあります。利用するサイトやアプリのIDやパスワードがわからなければアクセスできませんし、そもそもスマホやパソコンすら簡単に開くことは容易ではありません。

専門業者に依頼をすれば、端末自体にアクセスでき、デジタル遺産の事業者(金融機関や発行体)がわかればそこに問い合わせをすることで相続手続きを進められる可能性がありますが、相当な手間と費用(数十万とかもザラ)と時間がかかってしまうのが現実。海外事業者が運営する暗号資産などは複雑なので手こずるでしょうし、そもそも相続に関する手続きが確立されていないものもあったりします。

すべての相続手続きを終えたと思っていたのに後からデジタル遺産が見つかったとなれば、遺産分割協議や相続税申告・納税をやり直す必要も出てくるなど、事務的にも、金銭的にも、精神的にもかなりの負担が生じてしまうのです。

夫が知らぬ間にネット証券に入っていた

実際に相続において、デジタル遺産をめぐる「失敗」は起きています。夫を亡くしたAさんの実話です。

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