免許停止を繰り返していると、軽微な違反でも免許停止処分になってしまうという話が聞かれますが、果たして本当なのでしょうか。
■違反繰り返すと…何点で免許停止になるの?
クルマの運転中に交通違反で捕まると、多くの場合、違反点数が加算されてしまいます。
免許停止を繰り返していると、軽微な違反でも免許停止処分になってしまうという話が聞かれますが、果たして本当なのでしょうか。
クルマを運転する際には、多くの人が交通違反をしないように注意しているものの、急いでいたり考え事をしていたりするとうっかり交通違反で検挙されてしまうことがあります。
自動車ユーザーの中では、免許停止処分を繰り返すと次から免許停止処分を受けやすくなるという話も聞かれますが、これは事実なのでしょうか。
免許に関しては、交通違反や交通事故に一定の点数を付け、過去3年間の累積点数などに応じて免許停止や取り消し処分をおこなう点数制度が採用されています。
一時不停止や信号無視といった一般違反行為の点数はもちろん、酒酔い運転やひき逃げなどの特定違反行為のほか、交通事故や当て逃げ事故の点数なども加算対象です。
前述のように、点数制度は過去3年間の累積点数を合計して処分をおこなうことになっていますが、優遇措置として1年間無事故・無違反であればそれまでの点数は累積されません。
さらに2年間無事故・無違反の場合、3点以下の軽微な交通違反をしてもその後3か月以上無事故・無違反で経過すればその点数は累積されません。
たとえば違反点数2点の一時不停止違反をしてから1年を過ぎた後に、違反点数2点の信号無視の違反をすると一時不停止違反の点は累積せず、信号無視の2点のみが累積します。
また一時不停止違反をしてから2年間無事故・無違反で経過した後に信号無視の違反で検挙された場合、一時不停止違反の点数は累積されない上、信号無視の2点についても3か月経過すれば累積されず、0点を維持できます。
これらが点数制度の基本的なルールであり、累積点数が6点以上で免許停止、15点以上で免許取り消しとなります。
免許停止になるケースとしては、1年以上の間をおかずに違反や事故を繰り返して、その結果3年以内の合計点が6点以上になること。
高速道路で時速40km以上50km未満の速度超過など1回で6点以上の違反をするといった事例があげられます。
ただし3点以下の軽微な違反や事故点数が累積して6点になった場合はいきなり免許停止になるわけではなく、期限内に違反者講習を受けることで免許停止処分を回避でき、累積点数もリセットされます。
1回の違反で6点以上が加算されるいわゆる「一発免停」や、軽微な違反でも累積点が7点以上の場合にはこの違反者講習を受けられず、免許停止処分となるため注意が必要です。
■免許停止処分になると…どうなるの?
免許停止処分を受けると行政処分前歴(以後、前歴)がつきます。
この前歴とは処分の対象となった違反や事故をした日からさかのぼって、過去3年以内に免許停止などの行政処分を受けたことをいいます。
通常、前歴のない人が免許停止になる点数は6点~14点ですが、一度免許停止処分を受けて前歴1回になると免許停止の点数は4点~9点に。
さらに前歴2回以上になるとわずか2点で免許停止処分の対象となります。
つまり、免許停止を繰り返すと次回以降の免許停止のハードルが下がるというのは事実なのです。
しかし免許停止処分の対象となっても、違反者講習を受講できれば前歴にはならないほか、たとえ免許停止処分を受けて前歴がプラスされても、その後1年間無事故・無違反、無処分で経過すれば前歴扱いとはならず、点数制度が前歴なしの状態にもどります。
間をあけずに交通違反を繰り返さなければ、免許停止処分を受けません。
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免許の違反点数は交通違反や事故によって加算され、1年以上の間をおかずに違反や事故を繰り返すと免許停止処分の対象となってしまう可能性があります。
処分を受けないためにも、また事故を起こさないためにも安全運転を心がけることが重要です。