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アメリカ心理学会「体罰反対決議」の本気度──親の体罰を禁じるべき根拠

ニューズウィーク日本版 2019年6月21日 17時15分

<体罰の悪影響は科学的にも証明され、既に54カ国で家庭での体罰が違法とされている。6月19日、しつけとしての体罰を親に禁じる改正法を成立させた日本が、体罰の悪影響を直視すべきこれだけの理由>

科学的な議論の蓄積に対し、政治が無視を決め込むことはしばしばある。例えば、体罰の悪影響が科学的に証明されているにもかかわらず、政治的な対応がなされてこなかったこともその一つだ。

2019年初頭から、千葉県野田市での少女虐待死事件などを受けようやく国会で「体罰禁止法」を作成しようという動きが活発化した。今年5月には、児童虐待防止法に体罰禁止が明記された。

そして6月19日、しつけとしての体罰を親に禁じる改正児童虐待対策関連法が参院本会議で可決、成立。一部を除いて2020年4月1日に施行されることになった。民法が規定する親の子どもに対する「懲戒権」のあり方についても、改正法施行後2年をめどに検討するとした。このような動きは歓迎すべきだが、体罰論議を注視してきた立場としては、「もっと早く出来たのではないか」と思わざるを得ない。

世界を見渡せば、2018年の段階で既に54カ国が家庭での体罰を法律で禁じている(Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2019)。日本でも最近の世論調査では、体罰の法的規制に賛成多数の結果が出ている。(朝日新聞デジタル、2019年2月18日)。

一方で、体罰規制については未だに反対意見もあるようだ。例えば自民党の厚生労働相経験者は、「電車内で泣く子どもに『静かにしなさい』と腕をつかんだり、おしりをたたいたりするのも体罰と言うのか」(東京新聞、2019年3月20日)と述べ、他の与党保守派議員も「家族の在り方に踏み込むべきでない」(毎日新聞、2019年2月17日)と述べている。

また、6月3日の産経新聞は、「懲戒権がないからと手をこまねく事態は最悪であろう。懲戒権については、廃止ありきの議論ではなく、その内容を精査、検討すべきである」との「慎重論」を社説として掲載した(産経新聞,2019年6月3日)。

規制に反対、あるいは慎重なだけでなく、むしろ体罰を推奨する人々もいる。著名な保守論客が多く参加していた「体罰の会」は、「子供には体罰を受ける権利があります」「体罰を受けた子供は進歩します」などと主張してきた。

現在はサイトが削除されているものの、「体罰の会」ウェブサイト内に設けられた「体罰に関するQ&Aコーナー」では、体罰による暴力の連鎖やトラウマについて、「誰か確認したのでしょうか」「マスコミの歪曲」「体罰世代の我々のどこにトラウマが残っているのか」などと「反論」(?)を繰り広げるなど、過激かつ非科学的な主張を続けてきたのである(戸塚, n.d.)。



体罰による影響を科学的に分析した結果......

しかし、体罰をめぐる数多くの研究は、すでに一つの事実を示している。それは、「体罰には効果がないうえに、数々のネガティブな結果をもたらす」というものだ。そしていくつもの学会や専門機関が、社会に向けてその研究成果を踏まえたアウトリーチを行っている。

アメリカ心理学会(APA; American Psychological Association)は、11万8千人以上の研究者、教育者、臨床家などからなる、世界で最も重要な心理学の学会の一つである。そのAPAは過去に数度、体罰に反対する決議を採択してきた。これらに加えて2019年2月に、「両親による子どもへの体罰についての決議」を新たに採択し、公表した(American Psychological Association, 2019)。

この決議は、論点を簡潔に絞った決議本文と、エビデンスを列挙した重厚な声明文とで出来ている。また、あわせて11ページの決議と支持声明に対して、12ページものリファレンス(引用文献一覧)を掲載していることからも、その本気度がうかがえる。

その論点整理の見出し部分を、いくつか抜粋してみよう。


・親による体罰は子どもの認知的・行動的・社会的・情動的発達と、精神的健康とを損なうリスクがある
・体罰は、人種、民族、社会経済的地位、コミュニティの環境に関わらず、子どもにとって好ましくない結果をもたらす
・研究によれば、体罰は、子どもの攻撃的な行動や反抗的な行動を減らしたり、自制的で社会に適応した行動を促進したりしようという親の長期的な目標を達成するうえで、効果的ではない
・体罰の負の効果についての研究によると、体罰による短期的なメリットと見てとれるものはいずれも、そのデメリットを上回るものではない
・研究によると、子どもは親が手本を示した行動から学習すること、そのために体罰は葛藤を解決するための望ましくない手段を教えることになるだろうと示されている
・体罰は虐待と呼ぶにふさわしいような危害行動にまでエスカレートすることがあるというエビデンスがある
・知識、技能、社会性の教育における、社会的に容認される種類のしつけの目標は、体罰なしでも達成可能である


この声明でAPAは、多くの科学的根拠に基づいて、体罰をやめるように啓発するだけでなく、体罰以外にも様々な「しつけ方」があると発信すること、体罰に関する研究をさらに発展させること、支援が必要な家庭への対応を強化するよう取り組むことも決議している。かなり細かな配慮がなされた声明だ。



子どもの発達だけでなく親子関係にも悪影響

ここでは、体罰と虐待との、一応の区別がなされた上で議論がされている。これは、一切の体罰を違法とする国もある一方で、アメリカの法制度においては教育目的で「適切」な方法や強度でなされる体罰とそれに該当しない加害行為である虐待とが区別され、前者は適法とされていることを受けてのものである。

その上で、子どもをしつけ、より良い人生を送れるように成長させたいという親の動機には理解を示しつつ、その目的に照らしても、体罰という手段は不適切であると論じているのだ。

APAが参照した先行研究の全てをここで紹介するのは不可能であるため、幾つか重要なものに絞って紹介していこう。

まず、これまでになされた多くの研究で、体罰は好ましくないアウトカム(結果・帰結)と関連していることが示されてきた。このように多くの研究が存在しているとき、それらを統合して分析し、より確信度の高い知見を得る方法が、メタ分析である。

Gershoff & Grogan-Kaylor (2016)のメタ分析は、75の研究を用いたもので、16万人以上の子どものデータに基づいている。そして、体罰を受けた者の子ども時代と、成人後の発達、行動、および精神的健康との関連を検討した。

その結果、検討された17種類のアウトカムのうち13種類においては、体罰の使用が好ましくないアウトカムと関連していることが示された。これらの中には、子ども時代における道徳の内面化、攻撃性、反社会的行動、精神的不健康、認知的能力の低さなどに加えて、成人後の反社会的行動や精神的不健康などが含まれる。

さらに、子ども時代の親子関係の質も、体罰を用いる場合にはよりネガティブであった。体罰を用いることは、子の親に対する愛着や信頼を損ないかねないのである。

体罰との関連性が見られなかったのは、しつけ直後の反抗や子ども時代および成人後の飲酒・薬物濫用など、わずか4種類のアウトカムのみであった。体罰とポジティブなアウトカムの関連が示されたものは、1種類もなかった。したがって、体罰の使用は有効でないどころか、むしろ子どもの発達に悪影響を及ぼすと考えられることになる。

ただし、体罰の有効性を主張するメタ分析もある。Gershoffらから遡ること10年前に発表されたLazelere & Kuhn (2005)がそれである。Lazelereらへの反論はGershoffらも行っているのだが、Lazelereらは有効性を検証するための強力な方法を用いており、Gershoffらの反論は十分なものではないと思われるため、こちらも取り上げておきたい。



他のしつけの補助として行う体罰ならOK?

Lazelere & Kuhnは、先行研究で用いられてきた「体罰」の概念が、軽度の身体的罰だけでなく虐待にあたるような強度の、あるいは頻繁な身体的暴力をも含んでいることを問題視した。虐待であれば当然子の発達に望ましくない影響を及ぼすであろうが、だからといって適切な強度・頻度でなされる体罰の効果まで否定されるものではないのではないかと。

また、体罰の効果そのものを検討するよりも、他のしつけ方略の効果との差を検討することが必要であるとも考えた。そうすることによって、子どもにもともと問題があったために体罰を受けた後にも問題行動をとるだけといった説明を排除できるし、体罰を含めどのしつけ方略を選択するべきかという現実的な問いの答えも得られるからである。

そこで、Lazelereらは、体罰の使用の仕方を「条件付き体罰」、「慣習的体罰」、「激しい体罰」、「主たる方略としての体罰」の4つに分類し、その観点から26の先行研究を分析した。

「条件付き体罰」は、「2~6歳児が他のしつけ方略に従わないときに体罰を行う」のように、他のしつけ方略をサポートするために、抑制されたやり方で行われる体罰である。「慣習的体罰」は頻度や使用条件などの面で一般的な使用の仕方「激しい体罰」は方法や強度が通常の範囲を逸脱したもの、「主たる方略としての体罰」は他の方略よりも体罰を頻繁に用いるものである。

この4種類の体罰のそれぞれについて、「従順さ」「反社会的行動」「良心」「ポジティブな行動と情動」の4種類のアウトカムについて検討した結果、他のしつけ方略に比べて子どもの発達に有害であるのは、「激しい体罰」「主たる方略としての体罰」のみであった。つまり、体罰が不適切な仕方・強度でなされるような場合や、他の方略よりも優先して用いられるような場合には、体罰は好ましくない結果をもたらしていたのである。

一方で、「慣習的体罰」は、他のしつけ方略に比して有益とも有害ともいえなかった。さらに「条件付き体罰」は、他のしつけ方略の多くよりも良いパフォーマンスを示していたのである。

ただし、である。この結果の解釈には、注意を要する。



親は、有効かつ体罰を含まないしつけを獲得すべき

まず、「条件付き体罰」「慣習的体罰」に分類された適切な方式の体罰とは、子の尻や手足を平手で、強すぎない力で叩く「スパンキング(spanking)」を指す。一方で、日本の家庭で頻繁に行われているであろう、頬を平手打ちする、げんこつで殴る、強く叩く、肩を掴んで揺さぶるなどの行為はここには含まれず、全て有害な「激しい体罰」に分類される。怒りに従って叩くのも、同じく「激しい体罰」に該当する。

また、代替方略の多くに対して優位性を示した「条件付き体罰」であっても、決して全ての代替方略に対して優位性を示したわけではない。実は、比較に用いられた研究は少なかったとはいえ、「理由づけ+非身体的罰」や「バリア(別室でのタイムアウト)」(後述)は、「条件付き体罰」と同程度に有効だったのである。

つまり重要なのは、<最も効果が出るように対象と方法、強度などを選択して体罰を使用したとき>でさえ、その効果は<体罰でなければ得られないものではなかった>という点である。コントロールされた体罰の仕方によってはポジティブな効果も見られるが、その効果は他の教育方法でも達成できるものだったのだ。平たく言えば、「体罰でなければいけない理由がない」ということだ。

「上手な体罰」でさえも、他の指導方法に置き換えることができる。であれば、科学的のみならず、人道的に考えても、体罰を選ぶ必要はないと言えるだろう。

さらに言えば、体罰の使用が、より強度の体罰へのエスカレートの危険をはらむこと――体罰を使用して期待する効果が得られなかったとき、より強度の体罰に頼りたくなるものではないだろうか――、そしてGershoff & Grogan-Kaylor (2016)ではさらに多くのネガティブな効果が示唆されていることなどを考えると、親は<有効かつ体罰を含まないしつけ方略>をこそ獲得する必要がある。

さて、こうした体罰の効果については、親子の属する文化によっても異なるのではないかという反論もありうるだろう。子に対する体罰が比較的許容されている日本のような国であれば、体罰が子に与える心理的苦痛は少なく、したがって発達上の害も少ない、といった具合に。

しかしAPAの文書は、体罰の子の発達への害は通文化的、つまりどの文化にも普遍的に当てはまることを、多数の文献を引用しながら論じている。ここではその一つ、日本で行われたOkuzono, Fujiwara, Kato, & Kawachi(2017)を取り上げよう。

奥園らは、厚生労働省が2001年から実施し、一つの世代のデータを継続的に集めている「21世紀出生児縦断調査」のデータを利用し、日本においても体罰が子どもの行動上に悪影響を及ぼしているかを検討した。



日本での研究で分かった、体罰による「効果」

体罰が行動上の問題をもたらすという因果関係を検証することは、実は容易ではない。親が体罰を使うほど子の問題が多いという相関関係があったとしても、子に行動上の問題があるからこそ親が体罰を使わざるを得なくなるという逆の因果関係の可能性もあるからである。また、体罰以外の家庭内の問題が、体罰の使用にも行動上の問題にも繋がっているといった可能性もある。

因果関係を明らかにしたい場合、心理学で頻繁に用いられる方法は「実験」である。例えば実験参加者を2つの条件にランダムに割り振り、条件間で異なる「結果」が示されるかどうかを確かめるというものだ。しかし体罰の場合、無作為に選んだ子どもに体罰を使い、残りの子どもを体罰以外の方法で育てるというのは、倫理的に許容できないし実現は不可能だろう。

そこで奥園らは、縦断的データに「傾向スコアマッチング」という統計的手法を適用することで、この問題に対応しようとした。「傾向スコアマッチング」についてごくかいつまんで説明すると、統計的モデルを用いて、事前に測定した変数が体罰使用群と体罰不使用群との間でほぼ等しくなるようにし、「あたかもランダムに割り振ったかのような比較」を可能にする手法である。

こうして体罰の使用が持つ効果を検討したところ、3.5歳時点(2004年)で親が体罰を使用すること(子どもが悪いことをしたときに、「お尻をたたくなどの行為をする」)は、5.5歳時点(2006年)で子が行動上の問題(「落ち着いて話を聞くこと」「約束を守ること」などができない)を示す確率を上昇させるという知見が得られたのである。

体罰の頻度で比較すると、「全く体罰しない」は「ときどきする」より、「ときどきする」は「常にする」より、好ましい発達をもたらしていた。

つまり、日本においても体罰の使用は子どもの発達に好ましくない影響を及ぼす。しかもこれは単なる相関ではなく前者が後者をもたらすという因果関係である可能性が高い、ということだ。

では、体罰以外の有効なしつけ方略とはどのようなものであろうか? ここではLazelere & Kuhn (2005)のメタ分析で「条件付き体罰」と同程度の効果であった2つに絞って紹介しよう。



痛みや不安、恐怖のない「ペナルティ」

まず、「理由づけ+非身体的罰」(Larzelere, Schneider, Larson, & Pike, 1996)は、主たる方略として「理由づけ」を用いるものである。「理由づけ」は、子どもの行為が自他に好ましくない影響を説明すること、より適切な行動を教示することなどといった、ごく一般的なしつけ方略である。

ただし子どもが従わない場合には、「体罰以外のペナルティ」を与えるのだ。例えば、「タイムアウト」は、場所(子どもの気を紛らわす物がない場所。例えばおもちゃに手が届かない椅子の上など)と時間(子どもの年齢によるが数分程度と比較的短時間)を定めて一人でじっとさせ、その間相手をせず子どもが落ち着くのを待つものである。

また「特権の取り下げ」は、それがなければ得られていた「特権」(外出など)を取り下げるものである。

これらのペナルティはそれ単独でもしつけ方略として用いられるものであるが、子どもの問題行動に対していきなり用いるのではなく、まず「理由づけ」を行い、子どもがそれに従わない場合にペナルティとして用いることが、より効果的である。

「バリア」(Day & Roberts, 1983)は、上述「タイムアウト」を拡張したものである。子どもの問題行動に対して、まず椅子に座らせるなどのタイムアウトを行い、子どもがそれに従わない場合には、別室など明瞭に区分されるエリアに移動させてタイムアウトを行う。

デイとロバーツがタイムアウトエリアとして用いたのは空のクローゼットであった。ただし、この「バリア」方略は、子どもに不安や恐怖を感じさせるために行われるのではない。クローゼットの照明はつけたまま、親がいる部屋へのドアも開けたままにし、また親も背を向けこそするものの子どもにもしものことがあればすぐ対応できるようにしておく(そして親がそうした状態であることが子どもにも分かるようにする)。したがって、日本でしばしば行われてきたような「物置や押し入れへの閉じ込め」とは全く異なっている。

ただしドアの場所に子どもの移動を禁じるシグナルである板(「バリア」の名称の由来である)を立てかけ、予告した時間(数分程度)が過ぎるまでは子どもの相手をしない。広いクローゼットを確保するのは日本の住環境では難しいと思われるが、脱衣所などなら用いることができるだろうか。

要するに、子どもの問題行動に対してはまず通常のしつけ方略を試み、それに従わない場合にはより不快なペナルティを与えるという点で、これらの方略は「条件付き体罰」と似ている。ただし、その罰が体罰でなくても、十分に効果を発揮するというわけだ。



体罰を振るう親にはサポートが必要だ

体罰を肯定する人は多くいるとはいえ、それらの人々の全てが、子どもに対する暴力を無条件に肯定しているわけではないだろう。あくまで、体罰が他のしつけ方略では得られない教育上の効果を持つと信じるからこそ、子どもの短期的な快不快と、長期的な幸福とを天秤にかけ、長期的な幸福のために体罰を用いているのではないだろうか。

であるならば、長期的な幸福に害を及ぼすか、あるいは少なくとも必要ではない(他のやり方より役に立つわけではない)体罰を用いるのは、正当化できないはずだ。

もちろん、ただキレて殴ったことや、支配欲を満たすために叩いたことについて、正当化するために「教育効果」にすがっている者もいるだろう。そうした人にも、代替案を提示することは重要だと言える。

アメリカ心理学会以外にも、米国医師会、米国小児科学会、米国疾病管理予防センターなど、多くの学会や専門家機関が体罰に反対する声明を出している(American Psychological Association, 2019)。

また、日本でも例えば、日本行動分析学会(2014)や日本スポーツ法学会(2013)などが、体罰に反対する声明を出している。前者は親だけでなく、教員やスポーツ指導者などによる体罰を、後者は主にスポーツ指導者による体罰を念頭に置いている。

体罰反対・体罰禁止というのは、当然ながら「しつけ」、つまり子供への教育的な介入そのものを否定するものでは全くない。保守系の政治家やメディアが、体罰を否定すれば教育的介入そのものが禁じられるかのようなリアクションを示すが、それはある意味で、教育のオプションの多様さが認知されていないことを示唆するものでもある。

体罰には親が期待する、他のしつけ方略では得られないような効果はないこと。効果があったとしても子どもの権利を踏みにじっていること。体罰が虐待にエスカレートしうること。体罰以外により適切な手段があること。体罰を振るってしまいがちな親には社会的・心理的なサポートが必要なこと。

こうしたことを踏まえた上で、より良い教育手段を共有し、子どもに関われるようにすることは、多くの者が望ましいと考えるだろう。

また、現在、国会で議論されているのは、あくまで児童虐待という文脈での、親による体罰の禁止である。今後はさらに、教師やコーチなどの大人による体罰を巡っても、踏み込んだ議論が必要となるだろう。さらに、体罰だけでなく、「羞恥刑」「連帯責任」など、教員や上司による不適切な指導も同様だ。

科学者は今、その知見を提供し、人々と適切に連帯することで、科学的根拠に基づいた政策提言を求めつつある。政治が今行うべきことは、誤った手段を規制することに加え、より良いオプションを社会に浸透させるための責務を果たすことだ。体罰規制のその先を見据えた議論のため、科学的根拠に基づく政治を一歩ずつ進めて欲しい。

引用文献:
・American Psychological Association. (2019). Resolution on physical discipline of children by parents. Retrieved February 26, 2019, from https://www.apa.org/about/policy/physical-discipline.pdf
・朝日新聞デジタル(2019年2月18日) 親の体罰「法律で禁じる方がよい」46% 朝日新聞調査. Retrieved June 19, 2019 from https://www.asahi.com/articles/ASM2L3K6WM2LUZPS002.html
・Day, D. E., & Roberts, M. W. (1983). An analysis of the physical punishment component of a parent training program. Journal of Abnormal Child Psychology, 11(1), 141-152. https://doi.org/10.1007/BF00912184
・Gershoff, E. T., & Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and child outcomes: Old controversies and new meta-analyses. Journal of Family Psychology, 30(4), 453-469. https://doi.org/10.1037/fam0000191
・Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children. (2019). Global report 2018: Progress towards ending corporal punishment of children. Retrieved from http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/global/Global-report-2018-spreads.pdf
・Larzelere, R. E., & Kuhn, B. R. (2005). Comparing child outcomes of physical punishment and alternative disciplinary tactics: A meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 8(1), 1-37. https://doi.org/10.1007/s10567-005-2340-z
・Larzelere, R. E., Schneider, W. N., Larson, D. B., & Pike, P. L. (1996). The effects of discipline responses in delaying toddler misbehavior Recurrences. Child & Family Behavior Therapy, 18(3), 35-57. https://doi.org/10.1300/J019v18n03_03
・毎日新聞 (2019年2月17日)児童虐待防止:親の体罰禁止、法制化検討 「懲戒権」削除視野 政府・与党 東京朝刊
・日本行動分析学会 (2014) 「体罰」に反対する声明 Retrieved June 19, 2019, from http://www.j-aba.jp/data/seimei2014.pdf
・日本スポーツ法学会 (2013) 緊急アピール:スポーツから暴力・人権侵害行為を根絶するために. Retrieved June 19, 2019, from http://jsla.gr.jp/archives/885
・Okuzono, S., Fujiwara, T., Kato, T., & Kawachi, I. (2017). Spanking and subsequent behavioral problems in toddlers: A propensity score-matched, prospective study in Japan. Child Abuse & Neglect, 69, 62-71. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.04.002
・産経新聞 (2019年6月3日) 【主張】体罰禁止法案 「懲戒権」の廃止は慎重に 東京朝刊
・東京新聞 (2019年3月20日) 体罰の定義、線引き困難 児相設置義務化、進まず 朝刊
・戸塚宏 (n.d.) 体罰に関するQ&A Retrieved June 17, 2019, from https://web.archive.org/web/20180428021014/http://taibatsu.com/m4.html

[筆者]
荻上チキ(おぎうえ・ちき)
評論家、ラジオパーソナリティ。メディア論を中心に、政治経済から文化社会現象まで幅広く論評する。著書に『いじめを生む教室』(2018、PHP)など。TBSラジオ「荻上チキ session-22」でギャラクシー賞受賞。

高 史明(たか・ふみあき)
社会心理学者。博士(心理学)。偏見と差別、自伝的記憶、マインドセット 、ジェンダーと労働の研究などを行ってきた。著書に『レイシズムを解剖する――在日コリアンへの偏見とインターネット』(2015、勁草書房)など。2016年、日本社会心理学会学会賞(出版賞)受賞。

荻上チキ(評論家)、高 史明(社会心理学者)

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