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【遺産相続】未分割となった不動産賃料の所得税はどうなる?(松嶋洋)

相談LINE 2016年10月7日 19時0分

相続の結果、遺産分割でもめることがよくありますが、この場合に問題になるのが未分割の不動産賃料に関する所得税の申告です。所得税は暦年ごとに計算されますが、被相続人がアパートを経営しており、そのアパートが12月31日までに分割されていなかった場合、被相続人の死亡日の翌日から12月31日までのアパートの賃料について、どのように申告すべきか問題になります。
結論から申し上げますと、未分割の不動産の賃料については、法定相続分に応じてそれぞれの相続人が所得税の申告をすることになります。

■未分割の財産は共有扱い

分割されていない財産については、相続人が共有しているという取扱いになっています。共有している不動産の賃料については、共有割合に応じて不動産所得を申告することになりますので、未分割の相続財産である不動産の賃料については、法定相続分に応じて申告することになります。このため、遺産分割されるまでの不動産賃料については、法定相続分に応じて申告をし、分割がなされた後は、承継した相続人の固有の財産として、不動産を申告することになります。

なお、この取扱いは、未分割の不動産について、便宜上ある相続人が被相続人の賃料を管理しているような場合でも同様です。

■分割しても賃料の修正はない

ところで、遺産分割については、民法上相続開始日にさかのぼって効力を有する、という規定があります。このため、未分割であったため、法定相続分に応じて申告していた不動産の賃料についても、遺産分割が確定すれば遺産分割により不動産を承継することになった相続人が全額もらえる、といった疑問が生じます。

この点、最高裁判例では、相続財産となる不動産とその不動産から生じる賃料は別物と判断されています。つまり、不動産賃料については、遺産分割が確定しても、相続時にさかのぼって不動産を取得した相続人の財産にはならない、とされているのです。

■更正の請求などはできない

このため、未分割の不動産から生じる財産は、遺産分割に関係なく法定相続分に応じた法定相続人の収益となりますので、遺産分割が確定して不動産を取得しないことになっても、納めすぎた税金を返してもらう更正の請求などをすることはできません。

詳細はこちらをご参照ください。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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