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中国がマネロン対策法改正案、罰金額引き上げ・対象機関拡大

ロイター / 2021年6月2日 8時45分

 6月1日、中国人民銀行(中央銀行)は、反マネーロンダリング(資金洗浄)法の改正草案を公表した。特定の違反行為に対する罰金額を最大1000万元(160万ドル)に引き上げるほか、多くの非金融機関を対象範囲に含める。写真は北京の中国人民銀行本店。2020年4月撮影(2021年 ロイター/Tingshu Wang)

[北京 1日 ロイター] - 中国人民銀行(中央銀行)は1日、反マネーロンダリング(資金洗浄)法の改正草案を公表した。特定の違反行為に対する罰金額を最大1000万元(160万ドル)に引き上げるほか、多くの非金融機関を対象範囲に含める。

草案によると、対象には不動産開発業者、会計事務所、貴金属取引所のほか、ノンバンク決済会社、オンライン小口融資業者、金融資産運用会社、金融リース企業も含まれる。

顧客に対する資産査定(​デューデリジェンス)、大口取引や疑わしい取引の報告を怠った違反行為の最高罰金額は従来の50万元から200万元に引き上げられる。

また、犯罪による利益の隠蔽を手助けしたり、テロリストへの資金供給を支援したりする機関の行為には最大1000万元の罰金を科す。従来は500万元だった。

草案は国際協力の項目も設けており、国内金融機関は海外当局から情報提供命令などを受けた場合、中国政府に許可を求めることなどを定めている。

草案に対する意見を6月30日まで受け付ける。草案は年内に全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会を通過する公算が大きい。

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