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東芝株主総会、議決権行使書1300通が無効に=関係筋

ロイター / 2020年9月2日 18時36分

9月2日、東芝が7月末に開いた株主総会で、事前に郵送された約1300通の議決権行使書が、無効扱いになっていたことが、分かった。写真は東芝のロゴ。都内で2017年2月撮影(2020年 ロイター/Toru Hanai)

[東京 2日 ロイター] - 東芝<6502.T>が7月末に開いた株主総会で、事前に郵送された約1300通の議決権行使書が、無効扱いになっていたことが2日、分かった。期限までに届かなかったことが理由とされるが、郵送に4日以上かかった計算になる。無効の事実は投資家に知らされておらず、早期の真相究明が求められる。

複数の関係者によると、7月30日の期限に間に合わなかったとされるのは、いずれも27日の消印がある議決権行使書で、締め切り日の翌日以降に届いた。同日消印で期限までに届いたのは数通だった。

議決権行使書の送付先は、東芝の株主名簿管理人を務める三井住友信託銀行の事務センターで、東京都・杉並区にある。郵便法では、原則3日以内の配達を義務付けており、例えば遠方の沖縄県・石垣島から郵送したとしても、特段の事情がなければ2日で届く。

東芝は「株主名簿管理人において事実関係の調査を行っているが、現在のところ集計事務は適切に行われたとの報告を受けている。配達状況については、該当する郵便局に調査を依頼している」とした。

三井住友信託銀は「個別の案件については回答を控える」とした。

普通郵便では郵便物の追跡は不可能だが、日本郵便は、該当する郵便局から三井住友信託銀に届けた1日当たりの議決権行使書の配達総数は把握しているとみられ、特定の日に遅れがなかったかを調べている。日本郵便は「その点も含めて調査中だ」と回答した。

今回判明した約1300通の無効票が、議決権ベースでどの程度を占めるかは分かっていない。

一方、東芝と同じ日に株主総会を開いた別の企業が、議決権行使の期限前日に届いたものを調べたところ、8割以上に27日の消印があり、配達に不自然な点はみられなかったという。

この問題の発端は、東芝の大株主のファンドで、シンガポールに拠点を置く3Dインベストメント・パートナーズによる指摘だった。 3Dも、27日に日本国内の代理人を通じて1.1%分の議決権を郵送したが、期限に間に合っていなかったことが判明し、東芝に第三者による調査を要求している。

会社法に詳しい東京都立大学法学部の尾崎悠一教授は「投資家にとっては、期限に間に合うよう郵送した時点で議決権を行使したつもりになっており、それがカウントされていなかったとすると期待を大きく害する。事の真相にもよるが、場合によっては総会決議の取消事由となる可能性もある」と話している。

(山崎牧子、梅川崇 編集:田中志保)

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