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中国、一定規模以上の銀行・保険に「生前遺言」作成義務付けへ

ロイター / 2021年6月9日 20時13分

 中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)は9日、一定規模以上の銀行と保険会社に危機時の回復・破綻処理計画策定を義務付ける規則を公表した。写真は銀保監会。2019年2月撮影(2021年 ロイター)

[北京 9日 ロイター] - 中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)は9日、一定規模以上の銀行と保険会社に危機時の回復・破綻処理計画策定を義務付ける規則を公表した。

銀保監会は金融セクターのセーフティーネット(安全網)を強化しようとしている。一部先進国で金融機関の「生前遺言」として知られる計画を導入し、当局が巨額を投じて救済をしなくてすむようにし、金融の安定を維持すると説明した。

規則の対象となるのは、国内外の資産が3000億元(469億6000万ドル)以上の銀行など預金業務を行う金融機関。保険会社は帳簿上の総資産が2000億元以上が対象になる。

銀保監会は、金融機関が経営危機に陥った場合、まず保有資産を活用し、株主に支援を求め、政府の支援を仰ぐのはその後としている。「過度なリスクを背負う行動や公的救済・資産に過度に依存するモラルハザード(倫理の欠如)を避けるべき」と声明で述べた。

この規則は、一定の猶予期間を経て実施するとしている。期限には言及していない。

すでに銀保監会は試験的措置として、中国工商銀行、中国銀行、中国農業銀行、中国建設銀行の4大国有銀行、平安保険に生前遺言の作成を要請している。

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